熊本市の一般不妊治療費助成事業は、令和8年3月をもって終了します。
令和8年3月31日までに実施した一般不妊治療(人工授精)が助成の対象です。
申請は、令和8年4月30日(木)までにお願いします。※詳細は「申請について」をご覧ください。
対象となる費用
医療機関で受診した保険適用の対象となる一般不妊治療(令和8年3月31日までに実施したもの)
※文書料、個室料、食事代等直接治療に関係のない費用は含みません。
※特定不妊治療(体外受精・顕微授精)費用は助成を行っておりません。
対象者
次の要件全てに該当する方
1 医療機関において、不妊症と医師に診断された夫婦(事実婚含む)。
※事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦、いわゆる事実婚の夫婦も対象となります。
2 夫又は妻(パートナー)のいずれかが、本市の住民基本台帳に記載されている方。
3 治療開始の初日における妻(パートナー)の年齢が41歳未満である夫婦
助成額及び助成回数
【助成額】
夫婦1組につき、上限4万円(累計)まで
申請について
【受付期間】
申請期限は制度上、「助成対象となる治療を開始した日を含む月の初日から起算して1年以内」ですが、本事業が終了することに伴い、令和8年4月30日(木)までの申請へのご協力をお願いします。区役所保健こども課で申請してください。
※ご希望の方は郵送でも申請を受け付けます。詳しくは、下記受付窓口へお問合せください。なお、郵送での受付については、差出し・配達の記録の残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めします。普通郵便で送付された書類の到達確認等はお受けできない場合があります。
【法律婚の場合】
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様式第1号 熊本市一般不妊治療(人工授精)費助成事業申請書 (PDF:144.1キロバイト)
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様式第2号 熊本市一般不妊治療(人工授精)費助成事業受診等証明書 (PDF:65.3キロバイト)
・戸籍全部事項証明(発行後3ヶ月以内のもの)※熊本市で初めて申請される方またはご夫婦の住所が異なる場合
・医療機関からの領収書原本
・通帳またはキャッシュカード(申請者名義のもの)
【事実婚の場合】
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様式第1号 熊本市一般不妊治療(人工授精)費助成事業申請書 (PDF:144.1キロバイト)
・
様式第2号 熊本市一般不妊治療(人工授精)費助成事業受診等証明書 (PDF:65.3キロバイト)
・治療当事者両人の戸籍全部事項証明(発行後3ヶ月以内のもの)
・
事実婚関係に関する申立書(PDF:48キロバイト) 
・医療機関からの領収書原本
・通帳またはキャッシュカード(申請者名義のもの)
受付窓口
受付窓口は各区役所保健こども課です。お住まいの区に関わらず、全ての区役所で受付できます。(下記参照)
| 受付窓口 | 住所 | 電話番号 |
|---|
| 中央区役所保健こども課 | 中央区手取本町1-1 | 096-328-2419 |
| 東区役所保健こども課 | 東区東本町16-30 | 096-367-9134 |
| 西区役所保健こども課 | 西区小島2丁目7-1 | 096-329-1147 |
| 南区役所保健こども課 | 南区富合町清藤405-3 | 096-357-4135 |
| 北区役所保健こども課 | 北区植木町岩野238-1 | 096-272-1128 |
事業主の皆様へ ~働きながら不妊治療を受ける従業員へのご理解をお願いします~
厚生労働省では、職場内で不妊治療への理解を深めていただくために、不妊治療の内容や職場での配慮のポイント、仕事と治療に役立つ制度などが紹介されています。ぜひご活用ください。
制度情報などはこちら
(外部リンク)
問い合わせ先
上記の区役所保健こども課またはこども支援課へ