おでかけICカードについて
熊本市にお住まいの70歳以上の高齢者または障がい者の方に対して、積極的な社会参加や健康でいきいきとした生活を送るための一助として、「おでかけICカード」を交付しています。
おでかけICカードをお持ちの方は、市内を運行する路線バス・電車(JR除く。)・市電を、高齢者の方は2割の自己負担(つまり8割引)の運賃、障がい者の方は1割の自己負担(つまり9割引)で乗車することができます。
| |
おでかけICカード(2)(高齢者用)の見本 | おでかけICカード(1)(障がい者用)の見本 |
申請手続きについて
1 対象者
熊本市内に住民登録があり、かつ、現に市内に居住されている次のいずれかの方
- 70歳以上の方
- 次のいずれかをお持ちの方
・身体障害者手帳の1級、2級、3級
・療育手帳のA1、A2、B1
・精神障害者保健福祉手帳の1級、2級、3級
2 必要なもの
- (70歳以上の方でお持ちの場合、)市から送付された案内はがき
- (お持ちの方は、)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- (2をお持ちでない方は、)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 手数料500円
※ 案内はがきは、新たに70歳になられる方及び転入された70歳以上の方に送付しています。
※ 案内はがきをお持ちでなくても、申請することができます。
※ 代理の方が申請される場合は、別途、次の書類もあわせてご持参ください。
3 代理での申請
代理でのご申請の場合は、上記の「必要なもの」に加え「代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)」が必要です。
4 受付開始日
| 対象者 | 受付開始日 |
|---|
| 70歳を迎える方 | 70歳の誕生日の前日から
※誕生日の前日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日(平日)から受け付けます。 ※使用できるのは、70歳の誕生日からです。 |
| 70歳以上の方で熊本市に転入された方 | 転入した日から
※受付は、開庁日(平日)に限ります。 |
| 交付対象となる等級の障がい者手帳の交付を受けた方 | 交付対象となる等級の障がい者手帳の交付を受けた日から
※受付は、開庁日(平日)に限ります。 |
5 窓口・お問合せ先
お住まいの地域に関わらず、各区役所福祉課または総合出張所でお手続き可能です。
使い方など
チャージできる場所- まずはチャージ(入金)が必要です。
市役所窓口でICカードを作成した時点では、カード残高は0円となっています。
ICカードへのチャージは、バス・電車、市電の車内のほか、交通事業者の窓口(市電を除く。)や、市役所本庁舎1階などに設置されているチャージ機で行うことができます。
チャージできる場所は「くまもんのICカード」と同じですので、詳しくはチャージできる場所
(外部リンク)をご確認ください。
チャージに関する注意点
- チャージはいずれの場合も千円単位で行うことができます。
- バス・電車(JR除く。)の車内での1回あたりのチャージ限度額は3,000円、市電の車内での1回あたりのチャージ限度額は5,000円です。
また、五千円札や一万円札は使用できませんので、千円札をご準備ください。
- オートチャージサービスはありません。必要に応じてお札でチャージしてください。
ご利用方法- 乗車時にICカードを車載機(乗車口)の読み取り部に、しっかり一秒タッチします。
- 降車時にICカードを車載機(降車口)の読み取り部に、しっかり一秒タッチします。
- 詳しくは、次の「ご利用ガイド」をご確認ください。
申請期限・使用期限
- おでかけICカードには、申請期限や使用期限はありません。
・カードが必要となった際に申請を行ってください。
・おでかけICカードに有効期限の記載はありますが、利用方法の変更に伴い有効期限は無くなりました。
更新手続きは不要ですので、そのままご利用いただけます。
利用上の注意点
おでかけICカードの利用上の注意点は、下記のとおりです。
- おでかけICカードは、ご本人様のみ利用できます。
- 通勤、通学、営業活動には利用できません。
- 障がい者の方の場合、対象者がこどもでも小児運賃は適用されません。
- 運賃の割引は、熊本市内の路線区間のみ適用されます。
空港リムジンバス、高速バス、快速バス、深夜バスでは割引が適用されません。 - 熊本市外を含むルートでの乗車にも利用できますが、市外区間部分は割引が適用されません。
(外部リンク)
なお、おでかけ(1)(障がい者用)をお持ちの方は市内区間は1割、市外区間は障がい者割引(半額)が自動で精算されます。 - おでかけICカードの不正利用行為があった場合、そのおでかけICカードの利用を停止する措置を行います。
- バスや電車の乗務員が、制度の対象者の確認のため、本人確認書類の提示を求めることがあります。
- 熊本市外への転出やご本人様の死亡などの理由により制度の対象外となった場合は、おでかけICカードは利用できなくなりますので、カードの解約をしてください。
解約について
- 市外転出等の理由により制度の対象外となった場合や、おでかけICカードが不要となった場合は、交通事業者の窓口(熊本市交通局を除く。)で解約することができます。
- 所定の手続きを行った上でカードを回収し、チャージ残高を返還いたします。
- カード残高から解約手数料220円を引いた額と発券時お預かりしたデポジット500円をお返しします。
※カード残高が220円未満の場合は、その残高を手数料としていただきます。 - 解約時のポイントは失効します。
※市の窓口では、おでかけICカードの解約手続きは行えません。
解約の手続きに必要なもの
- ご本人が手続きを行う場合
・おでかけICカード
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) - ご本人の代理人(ご家族など)が手続きを行う場合
・おでかけICカード
・代理人(窓口に来る方)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・委任状
・(本人死亡による場合は)本人と代理人の続柄が記載された公的証明書(住民票など)
再発行について
- おでかけICカードを紛失された場合には、各区役所福祉課または各総合出張所で再発行することができます。
- 再発行手数料は、1,030円です。 ※その他必要な書類は、申請手続きと同様です。
その他
- 体育文化施設など市の施設では、おでかけICカードをご提示いただくことで割引を受けられる場合があります。
詳しくは、各施設へお問い合わせください。