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「さくらカード」「おでかけICカード」について

最終更新日:
(ID:2632)

1 【お知らせ】「おでかけICカード」(旧さくらカード制度)について

  令和4年(2022年)4月から、割引はそのままでおでかけICカードが便利で使いやすくなります。

1)カードが1枚になります

 おでかけICカードのみで、バス・電車(JRを除く。)・市電に乗れるようになります。

  • 運用変更(小)

2)利用方法の変更に伴い、さくらカードの更新はありません。

 市の窓口や施設の割引で本人確認書類としてさくらカードを利用されていた方は、令和5年(2023年)3月31日までそのまま本人確認書類として利用できます。(令和5年(2023年)4月以降、さくらカードは無効となりますので各自で処分をお願いします。

※さくらカードに代わる本人確認書類としては、マイナンバーカードや運転免許証、運転経歴証明書、身体障害者手帳等がお使いいただけます。

※市の施設では、おでかけICカードをご提示いただくと割引を受けることができます。

※おでかけICカードに有効期限の記載はありますが、利用方法の変更に伴い有効期限は無くなりました。更新手続きはありませんので今後もそのままお使いください。


2 おでかけICカードについて

 熊本市にお住まいの70歳以上の高齢者または障がい者の方に対して、積極的な社会参加や健康でいきいきとした生活を送るための一助として、「おでかけICカード」を交付しています。
 おでかけICカードをお持ちの方は、市内を運行する路線バス・電車(JR除く。)・市電を、障がい者の方は1割の自己負担(つまり9割引)、高齢者の方は2割の自己負担(つまり8割引)の運賃で乗車することができます。

(※おでかけICカード(1)(障がい者用)の見本)
(※おでかけICカード(2)(高齢者用)の見本)

(※おでかけICカード(1)(障がい者用)の見本)

(※おでかけICカード(2)(高齢者用)の見本)

(※デザインは変更になる場合があります。)

 カード作成の申請にかかる詳しい情報は、下記のとおりです。

 1) 対象者

   熊本市内に住民登録があり、かつ、現に市内に居住されている次のいずれかの方
   ア 70歳以上の方

   イ 次のいずれかをお持ちの方
     ・身体障害者手帳(1級から3級)
     ・療育手帳(A1、A2、B1)
     ・精神障害者保健福祉手帳(1級から3級)

 2) 手続きに必要なもの

   ア (70歳以上の方は、)市から送付された案内はがき
    ※ 案内はがきは、新たに70歳になられる方及び転入された70歳以上の方に送付しています。
    ※ はがきをお持ちでなくても(はがきを紛失されても)、申請することができます。

   イ (お持ちの方は、)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

      ウ 手数料500円

   エ 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、健康保険証、身体障害者手帳等)

 3)  受付開始日

  ア 70歳になられる方

70歳の誕生日の前日から受け付けます。(その日が休日の場合は、その直前の平日から受け付けます。)

  イ 70歳以上の方で熊本市に転入された方

転入した日から受け付けます。

 4) 申請窓口

   お住まいの地域に関わらず、いずれの場所でも手続き可能です。

  ア 各区役所福祉課

中央、東、西、南、北

  イ 各総合出張所

託麻、河内、天明、城南、幸田、清水、龍田

    5) その他 

  ア 代理の方が申請される場合は、別途、代理人の本人確認書類もご持参ください。

  イ カードに金額をチャージして使用することになります。

※市役所窓口でカードを作成した時点では0円(チャージ残額無し)となっています。
※交通事業者窓口や桜町バスターミナル等に設置のチャージ機でチャージするか、バス等車内で乗務員にお金を支払いチャージしてください。なお、バス車内でのチャージ上限額は3,000円です。1,000円札にてお支払いください(5,000円札や10,000円札は使用できません。)。

  ウ おでかけICカードに申請期限はありません。カードが必要となった際に申請を行ってください。

  

3 おでかけICカードの利用上の注意点

 おでかけICカードの利用上の注意点は、下記のとおりです。
1) おでかけICカードは、ご本人様のみ利用できます。
2) 通勤、通学、営業活動には利用できません。
3) 障がい者の方の場合、対象者が子どもでも小児運賃は適用されません。
4) 運賃の割引は、熊本市内の路線区間のみ適用されます。
  空港リムジンバス、高速バス、快速バス、深夜バスでは割引が適用されません。
5) 熊本市外を含むルートでの乗車にも利用できますが、市外区間部分は割引が適用されません。新しいウインドウで(外部リンク)
  ただし、おでかけ(1)(障がい者用)をお持ちの方は市内区間は1割、市外区間は障がい者割引(半額)が自動で精算されます。
6) おでかけICカードの不正利用行為があった場合、そのおでかけICカードの利用を停止する措置を行います。
7) バスや電車の乗務員が、制度の対象者の確認のため、本人確認書類の提示を求めることがあります。
8) 熊本市外への転出など、制度の対象外となった場合は、おでかけICカードは利用できなくなりますので、カードの解約をしてください。カードの解約の手続きをするとチャージ残額やデポジット相当額(500円)を返金いたします。
  
 

    4 おでかけICカードの解約について

 制度の対象外となったり、おでかけICカードが不要となった場合は、交通事業者の窓口(熊本市交通局を除く。)にお持ちください。窓口で所定の審査を行った上でカードを回収し、チャージ残高を返還いたします。この際、解約手数料220円が必要ですが、ICカードのデポジット相当額は返金いたします。
 ※市の窓口でおでかけICカードの解約手続きは行えません。

 【解約の手続きに必要なもの】

  ア ご本人が手続きを行う場合
    本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)

  イ ご本人の代理人(ご家族など)が手続きを行う場合
    代理人(窓口に来る方)の本人確認書類及び、委任状または本人と代理人の続柄が記載された公的証明書(住民票など)

 
   

    5 その他

 1) おでかけICカードを紛失された場合には、各区役所福祉課または各総合出張所で再発行することが出来ます。
    再発行手数料は、1,030円です。

 2) 「おでかけ乗車券」(テレフォンカードのように穴をあけて使用する磁気カード)および「おでかけパス券」(紙カード)のご利用は、平成28年(2016年)3月末をもって終了となりました。また、「おでかけ乗車券」の未使用残額の「おでかけICカード」への引継は、令和3年(2021年)3月31日をもって終了しておりますので、ご了承ください。

 

6 お問合せ先

   中央区役所福祉課  096-328-2312
   東区役所福祉課   096-367-9127
   西区役所福祉課   096-329-5403
   南区役所福祉課   096-357-4129
   北区役所福祉課   096-272-1118
   託麻総合出張所   096-380-3111
   河内総合出張所   096-276-1111
   天明総合出張所   096-223-1111
   城南総合出張所   0964-28-3114
   幸田総合出張所   096-378-0172
   清水総合出張所   096-343-9161
   龍田総合出張所   096-338-2231

 
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