通所介護及び通所リハビリテーション事業所規模の変更について 最終更新日:2021年4月1日 (ID:2685) 印刷 通所介護及び通所リハビリテーション事業所規模の変更について 各事業所は、毎年度4月から2月までの1月あたりの平均利用延人員数を計算し、事業所規模の区分に変更がないかを確認する必要があります。 確認の結果、区分に変更がある場合は当該年度の3月15日までに事業所規模の変更を体制届により行ってください。↓↓クリックすると「介護給付費算定に係る体制届について(令和7年度以降用) 」のページにリンクします。介護給付費算定に係る体制届について(令和7年度以降用)