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通所介護及び通所リハビリテーション事業所規模の変更について

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通所介護及び通所リハビリテーション事業所規模の変更について

 各事業所は、毎年度4月から2月までの1月あたりの平均利用延人員数を計算し、事業所規模の区分に変更がないかを確認する必要があります。
 確認の結果、区分に変更がある場合は当該年度の3月15日までに事業所規模の変更を体制届により行ってください。


↓↓クリックすると「介護給付費算定に係る体制届について(令和7年度以降用) 」のページにリンクします。

介護給付費算定に係る体制届について(令和7年度以降用)別ウィンドウで開きます


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