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巡回指導員による巡回の様子 |
「客引き行為」とは、通行する人の中から相手方を特定した上で呼びかける等することで、通行を妨げる等して客となるよう誘う行為のことです。
熊本市では、客引き行為等禁止地区において、このような「客引き行為」や、客引き行為をする目的で待っている「客待ち行為」を、したりさせたりすること等を条例で禁止しています!
条例に違反すると、過料(5万円以下)を徴収、住所氏名等を公表される場合があります。
客引き行為等禁止地区での客引き行為等は、絶対に止めましょう!!
客引き行為等禁止地区において「客引き行為」を利用することは、条例違反の行為を助長することにつながります。