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客引き行為等禁止地区における「客引き行為等」は、条例違反です!

最終更新日:
(ID:27094)

客引き行為等を「しない!」「させない!」「利用しない!」

「客引き行為」とは

巡回風景
巡回指導員による巡回の様子
「客引き行為」とは、通行する人の中から相手方を特定した上で呼びかける等することで、通行を妨げる等して客となるよう誘う行為のことです。
熊本市では、客引き行為等禁止地区において、このような「客引き行為」や、客引き行為をする目的で待っている「客待ち行為」を、したりさせたりすること等を条例で禁止しています!
条例に違反すると、過料(5万円以下)を徴収、住所氏名等を公表される場合があります。
 
客引き行為等禁止地区での客引き行為等は、絶対に止めましょう!!
 

客引き行為等禁止地区での「客引き行為」の利用は、絶対にやめましょう!

注意喚起
巡回指導員による注意喚起の様子
客引き行為等禁止地区において「客引き行為」を利用することは、条例違反の行為を助長することにつながります。
同地区で「客引き行為」をされたり、見かけたりしても、決してついていったり、近づいたりしないでください!
これまでも、「客引き行為」の誘いで行った店舗での料金トラブル(ぼったくり)に遭った事案が多数あります。
 
同地区では、皆様が「客引き行為」を利用しないことが、とても大切です!
地図
客引き行為等禁止地区

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