熊本市総合設計制度許可取扱要領及び連担建築物設計制度(建築基準法第86条第2項)認定基準(中心市街地型)について
■熊本市総合設計制度許可取扱要領の改正について
【改正の趣旨】
総合設計制度(建築基準法第59条の2)とは、敷地内に歩行者が日常自由に通行又は利用できる空地(公開空地)を設けるなど総合的な設計を行う建築物について、市街地環境の整備改善に資すると特定行政庁が認めて許可した場合に、容積率制限や斜線制限等を緩和するものです。
令和7年5月23日「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立したことにより、「マンション建替え等の円滑化に関する法律(マンション建替円滑化法)」が改正され、新たに「マンションの再生等の円滑化に関する法律」となり、令和8年4月1日から施行されました。今般、「マンション建替円滑化法」の改正に伴い、熊本市総合設計制度許可取扱要領を改正するものです。
【改正の概要】
「マンションの再生等の円滑化に関する法律」施行に伴い、多様なニーズに対応した建替え等の促進として、マンション再生型総合設計において、従来の容積率緩和に加え、高さ制限の緩和が可能となりました。
■連担建築物設計制度(建築基準法第86条第2項)認定基準(中心市街地型)の策定について
【策定の趣旨】
連担建築物設計制度(建築基準法第86条第2項)とは、既存の建物を含む複数の敷地・建物を一体として合理的な設計を行う場合に、当該敷地郡を一つの敷地とみなして、容積率制限等を適用できるものです。
中心市街地の土地の有効利用かつ高度利用を図ることを目的とし、連担建築物設計制度(建築基準法第86条第2項)認定基準(中心市街地型)の策定を行います。
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