熊本市総合設計制度許可取扱要領の改正及び連担建築物設計制度(建築基準法第86条第2項)認定基準(中心市街地型)の策定について
■熊本市総合設計制度許可取扱要領の改正について
【改正の趣旨】
総合設計制度(建築基準法第59条の2)とは、敷地内に歩行者が日常自由に通行又は利用できる空地(公開空地)を設けるなど総合的な設計を行う建築物について、市街地環境の整備改善に資すると特定行政庁が認めて許可した場合に、容積率制限や斜線制限等を緩和するものです。
今般、まちの活力を生み出す建築物の適切な更新などを通じて、熊本地震からの創造的復興を加速し、更に、災害に強く、魅力と活力ある中心市街地の創造を実現するため、熊本市総合設計制度許可取扱要領の改正を行います。
【改正の概要】
これまでの公開空地による市街地環境の整備改善に係る評価に加え、特定施設を整備する建築物や環境に配慮した建築物についても評価することとします。
■連担建築物設計制度(建築基準法第86条第2項)認定基準(中心市街地型)の策定について
【策定の趣旨】
連担建築物設計制度(建築基準法第86条第2項)とは、既存の建物を含む複数の敷地・建物を一体として合理的な設計を行う場合に、当該敷地郡を一つの敷地とみなして、容積率制限等を適用できるものです。
中心市街地の土地の有効利用かつ高度利用を図ることを目的とし、連担建築物設計制度(建築基準法第86条第2項)認定基準(中心市街地型)の策定を行います。
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