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専用住宅に設置する浄化槽に対するJISのただし書の適用について

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専用住宅に設置する浄化槽に対するJISのただし書の適用について


 浄化槽を設置する場合は、建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000、以下「JIS」)に基づき人槽を算定します。

 JISには、明らかに実情に添わない場合は、類似施設の使用水量その他の資料を基に算定人員を増減できるというただし書がありますので、一定の条件を満たす専用住宅に浄化槽を設置する場合に、JISのただし書を適用することができます。
 運用については別添ファイルのとおりですが、ご不明な点は下記連絡先までお問い合わせください。

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