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保育所におけるアレルギー疾患 生活管理指導表

最終更新日:
(ID:28080)

保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表について

  保育所は、アレルギー疾患を有する子どもに対して、その子どもの最善の利益を考慮し、教育的及び福祉的な配慮を十分に行うよう努める責務があり、その保育に当たっては、医師の診断及び指示に基づいて行う必要があります。

 保育所において、保護者や主治医との共通理解の下で、アレルギー疾患を有する子ども一人一人の症状等を正しく把握し、子どものアレルギー対応を適切にすすめるためには、保護者の依頼を受けて、医師(子どものかかりつけ医)が記入する「保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表」のに基づき、適切に対応することが重要です。

 

  「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン (2019年改訂版) 厚生労働省」新しいウインドウで(外部リンク)

 

■熊本市版 保育所等生活管理指導表(食物アレルギー・アナフィラキシー)

  熊本市では、特に食物アレルギー疾患を有する子どもの対応について、子どもの健全な発育・発達を考慮し、医師の診断及び指示に基づく安全で適正な保育・給食提供のため、「熊本市版 保育所等生活管理指導表(食物アレルギー・アナフィラキシー)」を作成しています。

  保育所等において、子どもを中心に据えた医師と保護者、施設の重要なコミュニケーションツールとしてご活用ください。

 

PDF 熊本市版 保育所等生活管理指導表2020年版 (PDF:194.4キロバイト)新しいウィンドウで

 

PDF 熊本市版 保育所等生活管理指導表の使用について 2020 新しいウィンドウで(PDF:550キロバイト)


 

 

  <使用上の注意>

   ・      本様式は、「保育所におけるアレルギーが対応ガイドライン2019改訂版(厚生労働省)」をもとに熊本市が作成し、熊本市医師会・鹿本医師会・

     下益城郡医師会と協議のうえ、「学校生活管理指導表(食物アレルギー用)」(熊本市教育委員会作成)と記入様式を統一しています。

           施設においての様式変更はできません。

   ・      生活管理指導表は当該児の診断・指示内容を医師(主治医)が記入するものであり、記載された内容に保護者や施設が加筆・修正をすることはできません。

      また、施設から保護者に対して、関連する検査結果を求める必要もありません。

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