コイヘルペスウイルス病のまん延防止対策について
現在、県内の河川や湖沼などで採捕したコイを他の河川や湖沼(県外を含む)などに放流することが禁止されています。
この病気のまん延防止のため次のことにご協力ください(※コイヘルペスウイルス病はコイ以外の魚や人への感染はありません)。
- ・家庭で飼育しているコイや購入してきたコイを、河川や湖沼(県外を含む)、水路などへ放さないでください。
- ・河川や湖沼などで釣ったコイを、他の河川や湖沼(県外を含む)、水路などへ放さないでください。
- 河川や水路、池などでコイの大量死等を発見した際は、最寄りの保健所までご連絡ください。
コイの放流について
各種団体等の行事においてコイの放流を予定されている方は、コイヘルペスウイルス病まん延防止のため下記委員会指示の期間内においての放流自粛にご協力ください。
コイの放流制限に係る委員会指示(熊本県内水面漁場管理委員会指示) - 熊本県ホームページ (pref.kumamoto.jp)
(外部リンク)
コイヘルペスウイルス病は人に感染するウイルスではありません
コイヘルペスウイルス病はコイ(マゴイ、ニシキゴイ)だけに感染するもので、他の魚や人に感染することはありません。