子育てのための施設等利用給付認定現況届について
令和元年( 2019 年) 10 月から 幼児教育・保育の無償化が開始されたことに伴い、施設等利用費の公正かつ適正な支給の確保のため、年一回「現況届」および「保育の必要性を証明する書類」等の提出が必要になります。
子育てのための施設等利用給付認定現況届の提出について
子育てのための施設等利用給付認定を受けている方は、以下のとおり施設等利用給付認定現況届を提出してください。施設等利用給付認定現況届の提出がなく、認定要件が確認できない場合、償還払いを受けることができなくなります。
対象者
令和6年(2024年)3月31日時点で施設等利用給付認定を受けており、かつ令和6年(2024年)4月1日以降も継続して認定があるすべての児童。
※ 認可外保育施設等の利用がすでに終了した方については現況届の提出は必要ありませんが、子育てのための施設等利用給付認定変更申請書を提出
し、認定取消の申請をしてください。
受付期間
令和6年度(2024年度)現況届の受付期間
1 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)をご利用の方
利用している幼稚園・認定こども園の定める期間
2 認可外保育所等をご利用の方
令和6(2024年)5月15日(水)から令和6年(2024年)6月14日(金)まで
提出先
1 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)をご利用の方
利用している幼稚園・認定こども園へご提出ください。
2 認可外保育所等をご利用の方
熊本市保育幼稚園課分室へ郵送または持参にてご提出ください。
【提出先】〒860-8601(市役所専用郵便番号。この郵便番号を記載すれば、住所の記載を省略することができます。)
熊本市中央区手取本町1-1
熊本市役所本庁舎10階 保育幼稚園課分室
提出書類
1 子育てのための施設等利用給付認定現況届(令和6年度版)
2 保育の必要性を証明する書類(新2号・新3号認定の方)
保育必要事由 | 必要書類 |
就労(被雇用者) ※育児休業および就労予定の場合も含む。 | 就労証明書Ⓑ |
就労(自営業・農業・内職) ※両方必要。 | 就労証明書Ⓑ 自営の状況が確認できる書類※(1)または(2) (1) 最新年分の確定申告書(第一表・第二表)の写し (2)市民税申告書の写し (3)営業許可証または開業届の写しと請求書・領収書等(第三者が発行したものに限る) ※(3)は開業して申告時期を迎えていない場合に限ります。 |
妊娠・出産 | 親子健康手帳(母子手帳)の写し (1)表紙 (2)出産(予定)日が確認できるページ) |
疾病 | 診断書の添付不要 ※ 診断書の提出は認定期間更新時とします。 ※ 療養期間および保育ができない旨の記載が必要です。 |
障がい | 障害者手帳等の写し ・身体障害者手帳:1~4級 ・療育手帳:A1~B2 ・精神障害者保健福祉手帳:1~3級 |
看護・介護 | 介護・看護申立書 介護保険被保険者証等の写し 診断書の添付不要 ※診断書の提出は認定期間更新時とします。 ※ 要介護3以上の場合は診断書の提出を省略することが可能です。 |
求職活動 | 求職活動・起業準備状況申立書(施設等利用給付認定用) |
就学 | 在学証明書 カリキュラム |
災害復旧 | 罹災証明書 復旧に要する時間がわかるもの |
虐待・DV | 状況により必要な書類が異なります。 |
各種様式
世帯の状況や保育必要事由、利用する施設等に変更がある方のお手続きについて
施設等利用給付認定を受けた後、世帯の状況等が変わった場合は必ず届け出をしてください。
施設等利用給付認定を受けた後に、世帯の状況が変わった場合は、熊本市保育幼稚園課へ連絡し、必要書類を提出してください。
届出が必要な例 | 提出書類 |
〇氏名、世帯構成等に変更があった場合
(結婚(事実婚含む)、離婚、祖父母との同居開始・終了)
〇妊娠(出産)した場合
〇住所が変わった場合(単身赴任を含む)
〇生活保護の廃止・開始 等 | |
〇就職、育児休業復帰、退職、転職、勤務形態の変更があった場合
〇保育を必要とする事由が変わった場合
〇保育を必要とする事由に該当しなくなった場合 〇利用する施設を変更する場合 等 | 子育てのための施設等利用給付認定変更申請書 (PDF:325.4キロバイト) ※変更後の保育を必要とすることを証明する書類を添付してください。 |
施設等利用給付認定の取消し等
施設等利用給付認定を受けた後、次に該当することとなった場合等は、施設等利用給付を受けることができなくなりますのでご注意ください。
〇市外へ転出した場合
熊本市での認定は終了となります。転出先の市町村で改めて施設等利用給付認定申請の手続きが必要です。
○保育を必要とする事由がなくなった場合
○施設等利用給付認定(新2号・新3号)の有効期間が満了となった場合
〇新3号認定の方が、課税世帯となった場合
〇教育・保育給付の第2号・第3号認定で認可保育所等を利用開始した場合
〇企業主導型保育事業を利用開始した場合
注意事項
幼児教育・保育の無償化の対象となるのは有効期間中のみです。有効期間経過後は自動的に認定取消となりますので、継続認定を希望される場合は、有効期間内にお手続きが必要です。認定取消後の保育料は自己負担となりますのでご注意ください。なお、有効期間については認定時にお送りしている施設等利用給付認定通知書をご確認ください。
また、虚偽の報告があった場合には「熊本市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例」に基づき10万円以下の過料を科す場合があります。
お問合せ先
1 施設等利用給付認定現況届の記入方法や提出についてのお問合せ(子育てのための施設等利用給付認定現況届の提出先)
保育幼稚園課分室
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1-1 熊本市役所本庁舎10階
TEL 096-328-2561(直通)※今年度より番号が変わりました。
2 1以外のお問合せ
○幼稚園・認定こども園・私学助成幼稚園・国立大学附属幼稚園をご利用の方
熊本市保育幼稚園課 中央区手取本町1-1 TEL 096-328-2568
○認可外保育施設等をご利用の方
北 区役所 保健こども課 北区植木町岩野238-1 TEL 096-272-1104
西 区役所 保健こども課 西区小島2丁目7-1 TEL 096-329-6838
中央区役所 保健こども課 中央区手取本町1-1 TEL 096-328-2421
東 区役所 保健こども課 東区東本町16-30 TEL 096-367-9130
南 区役所 保健こども課 南区富合町清藤405-3 TEL 096-357-4135