障害者優先調達推進法
障害者優先調達推進法
平成25年4月1日から、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
この法律は、国や地方公共団体などが物品等の調達に当たり、障害者就労施設等から優先的に物品等を調達することにより、障害者就労施設で就労する障がい者や在宅就業障がい者等の自立の促進を図ることを目的に制定されました。
熊本市における障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針
障害者優先調達推進法では、国や地方公共団体等は、毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を作成し、これを公表することが定められています。
同法に基づき令和6年度(2024年度)の「熊本市における障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を、令和6年(2024年)3月25日付けで策定しましたので、次のとおり公表します。
熊本市における障害者就労施設等からの物品等の調達実績
- 障害者優先調達推進法では、国や地方公共団体等は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、遅滞なく、障害者就労施設等からの物品等の調達の実績の概要を取りまとめ、公表することが定められています。
同法に基づき令和5年度の熊本市における障害者就労施設等からの物品等の調達実績を取りまとめましたので、次のとおり公表します。
なお、令和5年(2023年度)4月に策定した「熊本市における障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」において定めた令和5年度(2023年度)の調達目標額に対し、583,542円の増加となっています。令和6年度も調達目標に達するよう、引き続き積極的な調達を図っていきます。