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障がいのある職員の任免状況の公表について

最終更新日:
(ID:31609)

障がいのある職員の任免状況

  • 障がい者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年7月25日法律第123号)第40条の第2項の規定に基づき、障がいのある職員の任免に関する状況を公表いたします。  


  • ● 令和6年(2024年)6月1日現在

 任命権者

 達成状況

法定雇用障がい者数の算定の

基礎となる職員の数※1

 雇用している

障がい者数※2

 法定雇用障がい者数を

達成するために

採用しなければならない

障がい者数

 不足数

 実雇用率

 法定雇用率

 市長事務部局

(議会局を含む)

未達成

5084.5   人

 138.5 人

142 人

3.5 人

2.72 %

 2.80 %

 


● 令和6年(2024年)9月1日現在
任命権者 達成状況

法定雇用障がい者数の算定の

基礎となる職員の数※1

 雇用している
障がい者数※2

法定雇用障がい者数を

達成するために

採用しなければならない

障がい者数 

 不足数  実雇用率法定雇用率
   市長事務部局

(議会局を含む)

  達成      5088.0   人   143.5  人            142 人
 0 人 2.82 % 2.80 %

 

※1 職員数とは、常勤職員及び非常勤職員のうち、雇入れのときから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる職員から、 障がい者雇用促進法で

    定める除外職員等を除いた職員の数です。

    このうち、短時間勤務職員(週20時間以上30時間未満)は、1人をもって0.5人の職員とみなし、週20時間未満の者は職員数に含みません。

 

※2 障がい者数とは、雇用率の算定に用いるもので、重度身体障がい者等について1人を2人に換算し、短時間勤務職員について1人を0.5人(精神

   障がい者については1人を1人)に換算したものです。


障がい者任免状況通報書

令和5年度 熊本市障がい者活躍推進計画実施状況

  • 熊本市では、障がい者の雇用の促進に関する法律(昭和 35 年7月25日法律第123号)に基づき、「熊本市障がい者活躍推進計画」を策定・実施しています。今般、障がい者雇用促進法第7条の三第6項に基づき障がい者活躍推進計画に基づく取組の状況を以下のとおり取りまとめたので公表いたします。


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