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住民票や印鑑登録証明書に方書が記載されます

最終更新日:
(ID:3253)

平成24年4月1日から住民票・印鑑登録証明書などに記載されるようになりました

 熊本市が政令指定都市に移行した平成24年4月1日から、住民票や印鑑登録証明書など各種証明書に方書が記載されるようになりました。

 ※ただし、全員というわけではなく、住所異動届の際に方書を登録された方に限ります。

 平成24年4月1日以前は、住所異動届出の際に方書を登録されていた方であっても各種証明書に方書の記載は行っておりませんでした。しかし、住民票に方書の記載が無く番地までの記載だった場合、マンションやアパートなどの集合住宅にお住まいの場合は、どの建物の、どの部屋にお住まいかがわかりにくいというような問題点がありました。そこで今回、このような問題を解消し、より正確な住所の証明をするために、各種証明書に方書の記載を行っております。

※方書の記載につきまして、住所変更の際に届出いただきました届書のとおりに記載しておりますので、同じ建物にお住まいの方でも、マンション名がアルファベット表記の方や、カタカナ表記の方などそれぞれ違う場合もあります。


方書(かたがき)とは?

 普段、なかなか耳にしない言葉だと思いますが、「方書」とはマンションやアパートの名前、部屋番号のことです。
 マンションやアパートにお住まいの方は表札を出していない方が多くなっていますので、市役所からの大切なお知らせなどが間違いなく届くように、可能な限り方書の登録をお願いいたいます。

住所と方書の表記について

住居表示 が実施されている地区の住所は、(西区役所の住所)
「熊本市西区小島2丁目7番1号」のように、「_番_号」と表記されます。

住居表示が実施されていない地区では、(北区役所の住所)
「熊本市北区植木町岩野238番地1」のように、「_番地_」という住所の表記になります。

 建物名と部屋番号は方書として登録されるというのが大半なのですが、建物によってはお部屋の番号まで住所に含まれる建物もあります。(住所変更の際に窓口で確認させていただきます。)
 そのような建物の場合、「熊本市中央区手取本町1番1-505号」のように、「_番_-○○○号」と表記されます(○○○の部分が部屋番号)。
 また、住居表示が実施されていない地区では、「_番地_(○○○号)」という、「番地」の後ろにカッコ書きで「(○○○号)」とお部屋の番号が入る表記になります。

以下に住所と方書の記載例を示します。
※住所の後ろのスペース以降は方書で、お申し出どおりに記載しております。
 ・熊本市中央区手取本町1番○-505号 ○○マンション
 ・熊本市西区○○2丁目○番○号 ○○アパート203
 ・熊本市北区植木町岩野○○○番地○(301号) ○○ハイツ
 ・熊本市中央区米屋町1丁目○○番地 レジデンス○○501号

○今は住民票に登録していないが、「方書の記載をしたい」
○マンション名が変わったので、「方書の修正をしたい」
○部屋番号は住所に含まれているので、「方書は必要ない」
という方は、各区役所・総合出張所・芳野分室 の住民異動窓口までお申し出下さい。

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