命令を受けた防火対象物等の公示について 最終更新日:2025年3月3日 (ID:3255) 印刷 火災予防上の命令を受けている対象物の公示について 消防法では、消防機関が立入検査等により火災予防上の危険や消防法違反を把握し、その改修や使用停止などの命令を発した場合には、その旨を公示することとなっており、熊本市火災予防規則(昭和63年規則第16号)第6条の2において、ホームページに掲載することとしています。命令を受けている対象物 現在、命令を受けている防火対象物等はありません。