募集期間
新規返礼品募集について、年内の受付を停止しております。なお、再開は令和9年(2027年)1月頃を予定しております。再開時期が早まる場合は、改めてホームページにてご案内いたします。
また、総務省の運用に基づき返礼品の認定を行うため、季節限定の品ついては、ご希望の時期に寄附受付ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。
応募方法
以下に記載する返礼品の要件、返礼品提供事業者の要件に該当する事を確認の上、下記の申込先あてに電子メールにてお申し込みください。
問合せ受付後、詳細についてのご説明と申請書類一式を電子メールにて送信します。
○申込先:株式会社サイバーレコード
○メール:support.kumamoto@cyber-records.co.jp
※件名を「熊本市ふるさと応援寄附金返礼品協力事業者の申請について」とし、本文に事業者名、事業所所在地、連絡担当者名、連絡先電話番号を記載してください。
※返信につきましては、申し込み状況によりお時間をいただく場合がありますのでご了承ください。
返礼品の要件
次の(1)~(8)のいずれかに該当し、熊本市の魅力を発信できるものを返礼品の対象とします。
(1) 熊本市内において生産されたもの。
(2) 熊本市内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたもの。
(3) 熊本市内において返礼品等の製造、加工その他の工程を行うことにより当該返礼品等の価値の過半が生じているものであって、次のいずれにも該当するもの。ただし、当該工程が食肉の熟成又は玄米の精白である場合には、熊本県内において生産されたものを原材料とするものに限ることとする。
イ 熊本市内において製造等を行うことにより当該返礼品等の価値の過半が生じている旨の証明が、総務大臣の定めるところにより、当該返礼品
等の製造等を行う者によりなされているもの。
ロ 熊本市が第一号寄附金の受領に伴い本号に該当する返礼品等を提供する旨を表示して当該第一号寄附金の募集を開始する日までに、熊本市に
よって、証明の内容が総務大臣の定めるところにより公表されるもの。
(4) 熊本市内において生産されたものであって、近隣の他の市町村において生産されたものと混在したもの(流通構造上、混在することが避けられない場合に限る。)。
(5) 熊本市の広報の目的で製造等がされた熊本市のキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、次のいずれにも該当するものであること。
イ 形状、名称その他の特徴から熊本市の独自の返礼品等であることが明白なもの。
ロ 指定対象期間の初日の属する年の前年の十月一日からその翌年の九月三十日までの間に、熊本市が広報の目的で自ら調達し、配布又は販売
を行った実績(返礼品等の提供によるものを除く。)があるもの。
ハ 指定対象期間において、熊本市が広報の目的で自ら調達し、配布又は販売を行う計画(返礼品等の提供によるものを除く。)を定めているも
の。
ニ 指定対象期間において、熊本市が返礼品等として提供する数量が、ロの配布又は販売を行った数量を超えないもの。
(6) 前各号に該当する返礼品等と当該返礼品等に附帯するものとを合わせて提供するものであって、当該返礼品等の価値が当該提供するものの価値全体の七割以上であるもの。
(7) 熊本市内において提供される役務その他これに準ずるもの(宿泊(飲食を伴うものを含む。以下同じ。))であって、当該役務の主要な部分が熊本市に相当程度関連性のあるもの。
(7)の2 熊本市内に所在する宿泊施設であって、熊本県内においてのみ宿泊施設の運営を行う者が運営するもの(フランチャイズチェーン等の方式により、熊本県外に所在する宿泊施設のブランド名を冠するものを除く。)における宿泊の提供に係る役務。
(7)の3 熊本市内に所在する宿泊施設における宿泊の提供に係る役務であって前号に該当しないもののうち、次のいずれかに該当するものであること。
イ 当該役務の調達に要する費用の額が一夜につき一人当たり五万円を超えないもの。
ロ 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の規定により特定
非常災害として指定された非常災害に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町
村の属する都道府県の区域内の地方団体により提供されるもの(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律
第二条第一項の特定非常災害発生日から起算して一年を経過する日の属する指定対象期間において提供されるものに限る。)。
(8) 次のいずれかに該当する返礼品等であること。
イ 熊本市が近隣の他の市町村と共同でこれらの市町村の区域内において前各号のいずれかに該当するものを共通の返礼品等とするもの。
ロ 熊本県が県内の複数の市町村と連携し、当該連携する市町村の区域内において前各号のいずれかに該当するものを熊本県及び当該市町村の共通の返礼品等とするもの。
ハ 熊本県が県内の複数の市町村において地域資源として相当程度認識されているもの及び当該市町村を認定し、当該地域資源を当該市町村がそれぞれ返礼品等とするもの。
(9) 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により甚大な被害を受けたことにより、その被害を受ける前に提供していた前各号のいずれかに該当する返礼品等を提供することができなくなった場合において、当該返礼品等を代替するものとして提供するものであること。
返礼品提供事業者の要件
返礼品提供事業者は、次に掲げる要件を全て満たしていることが要件となります。
(1) 各種法令等を遵守し、それに基づいた営業活動を実施していること。
(2) 返礼品の生産、製造等が計画的に行われ、かつ品質の良い返礼品が発送できること。
(3) 原則として、「ふるさと納税出荷管理システム」の利用ができるなど、返礼品の受発注体制が整備されていること。
(4) 熊本市税の滞納がないこと。
(5) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(6) 熊本市から指名停止措置を受けていないこと。
(7) 熊本市に本店、支店、事業所、工場等を有する法人、団体、個人事業者であること。ただし、熊本市に本店、支店、事業所、工場等を有する法人、団体、個人事業者が直接返礼品の提供ができない場合、その依頼を受け申請する事業者、又は熊本市外の事業者であって、特に熊本市の産業振興や魅力発信、地場産品等の広報につながると判断される返礼品の提供を行う事業者についてはこの限りでない。
(8) 寄附者からのクレーム等に適切に対応し、再発防止策を講じることができること。
(9) 個人情報保護法及び関係法令等を遵守できること。
(10) 熊本市の施策や取組、ふるさと応援寄附金の趣旨に理解を示し、協力的であること。