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各申請手続きに伴う「委任状」及び「訂正印」の取扱いについて

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(ID:34025)

各申請手続きに伴う「委任状」及び「訂正印」の取扱いについて

「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」が令和3年(2021年)1月1日から施行され、建築基準法施行規則等につきましても、一部改正が行われております。

 

熊本市建築指導課における各申請等の手続き及び書類の受取等を申請者本人以外の方が行う場合は、申請者の意思確認を行うため、引き続き、押印による委任状の提出(コピーでも可)をお願いしております。

これまで通り、委任者本人の意思に基づく適切な権限を委任のうえ、各申請手続きを行っていただきますよう、よろしくお願い致します。

 

また、申請書類及び図面の手書きによる修正を行う場合には、訂正者を明確にするため、これまで通り訂正印をお願いしておりますので、併せてご協力をよろしくお願い致します。



 

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