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地域密着型サービス事業所の指定申請

最終更新日:
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    指定申請書について

介護保険法に基づく地域密着型サービス事業を提供するためには、熊本市長の指定を受ける必要があります。地域密着型サービス事業の指定を希望される方は、事業開始予定日の1月前までに申請手続きを行ってください。
「指定申請に係る添付書類一覧表」で必要書類を確認し、介護事業指導課へ1部提出してください。
※認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設については、公募による採択を経た上で指定申請を行う必要がありますので、ご留意ください。 

※小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護については、事前協議の受付期間を設定しておりますので、ご留意ください。 

※夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護の申請にあたっては、以下の連絡先あてに必ず事前連絡し、サービスの担当者と日程調整を行った上で来庁してください。

 連絡先:介護事業指導課 096-328-2793

 

各種提出書類の参考様式について

添付書類の様式はこちらから
→「地域密着型サービス事業所の指定申請・変更届等の添付書類」新しいウインドウで

手数料

指定申請の際には、下記手数料が必要です。

事業区分指定
地域密着型サービス15,000
地域密着型介護予防サービス15,000

手数料の支払方法については下記リンク先をご確認ください。

【指定更新時】業務管理体制の整備に係る自己点検表の提出について

 介護サービス事業者の業務管理体制の整備・運用状況を確認するため、定期的に検査(一般検査)を指定更新時に実施します。別添「業務管理体制の整備に係る自己点検表」を作成のうえ、指定更新手続きの書類と一緒に提出してください。なお、自己点検表は法令遵守責任者が作成してください。

 様式は下記リンク先からにあります。

 

介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について新しいウインドウで

 

 

 

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