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離婚届について

最終更新日:
(ID:360)

窓口受付時間が変更になります

  • 令和8年2月2日(月)から窓口受付時間9時00分~16時30分に変更


開始日

 令和8年(2026年)2月2日(月)


変更後の受付時間

通常受付

 9時から16時30分まで
 ※午前8時30分~午前9時まではお手続きできませんので、待合場所でお待ちください。


16時30分以降の届出について

●16時30分~17時15分

 戸籍届は通常の区民課戸籍窓口にて「受領のみ」行います。

 ・本人確認後、書類のお預かりをし、正式な受理決定は翌開庁日に行います。
 ・戸籍届と住民異動届を一緒にお持ちの場合も、同様に「受領のみ」です。
 ・死亡届の火葬許可証は手書きで発行します。

●17時15分以降

  時間外窓口(守衛室)にてお預かりします。


※電話受付時間に変更はありません(8時30分から17時15分まで)。
※窓口が混雑する令和8年3月16日(月)から4月6日(月)は、受付時間を8時30分から17時15分までに延長します。

 詳しくは【令和8年2月2日開始】区役所などの窓口受付時間が変更になります/熊本市公式サイト別ウィンドウで開きますをご覧ください。



協議離婚の場合

届出日 離婚届を提出した日が離婚日になります。
届けるところ 届出人の本籍地または所在地の市区町村役場
届出人 夫と妻
手数料 無料
届に必要なもの・離婚届書(成人2人の証人の署名が必要)
 ※消えるインクを使用したボールペンは使用不可
・本人確認できる証明書
 ※個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳、在留カード、特別永住者証明書のいずれか。
くわしくは法務省ホームページへ新しいウインドウで(外部リンク)
 

裁判離婚の場合

届出日 裁判確定の日を含めて10日以内
届けるところ 届出人の本籍地または所在地の市区町村役場
届出人 訴えの提起者
 ※ただし、裁判の中で届ける人を定めてある場合や、届出期間を過ぎた場合はこの限りではありません
手数料 無料
届に必要なもの・離婚届書(証人欄は記入不要)
 ※消えるインクを使用した筆記具は使用不可 
・裁判の謄本や確定証明書(下参照)
 調停の場合・・・調停調書の謄本
 和解の場合・・・和解調書の謄本
 認諾の場合・・・認諾調書の謄本
 審判の場合・・・審判書謄本及び確定証明書
 判決の場合・・・判決書謄本及び確定証明書

  裁判の方法等については、裁判所のホームページをご覧ください。


受付窓口等

 受付窓口(時間外窓口)については、こちら(戸籍の届出ができる窓口一覧)をご覧ください。

■戸籍関係証明書が必要な方はこちらをご覧ください。
 「窓口での請求別ウィンドウで開きます」 「郵便での請求

☆離婚届にともなう、その他の手続き
 介護保険被保険者証、身体障がい者手帳、重度心身障がい者受給資格者証、個人番号カード、通知カードなどをお持ちの方はお持ちください。

 ひとり親家庭となられた方は児童扶養手当等の制度があります。
 詳しくは各区役所にあります保健こども課までお問い合わせください。

 ・中央区役所 保健こども課 096-328-2421
 ・東区役所 保健こども課  096-367-9130
 ・西区役所 保健こども課  096-329-6838
 ・南区役所 保健こども課  096-357-4135
 ・北区役所 保健こども課  096-272-1104


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