自宅の売却契約はクーリング・オフできません!
全国の消費生活センター等に、「強引に勧誘され、安価で自宅を売却する契約をしてしまった」「解約したいと申し出たら違約金を請求された」「自宅を売却し、家賃を払ってそのまま自宅に住み続けることができるといわれ契約したが、解約したい」といった、自宅の売却に関する相談が寄せられています。
・自宅を不動産業者に売却した場合、クーリング・オフできません。
・わからないことがあれば、解決するまで契約しないようにしましょう。
※詳細はこちらをご覧ください⇒国民生活センターホームページ:高齢者の自宅の売却トラブルに注意-自宅の売却契約はクーリング・オフできません!内容をよくわからないまま、安易に契約しないでください-
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不動産業者からの説明がよくわからず不安に思ったり、よく考えずに契約したがやはり解約したいと思ったりした場合には、できるだけ早く消費者センター等に相談してください。
消費者トラブルで困ったら、一人で悩まず、まずは消費者センター にご相談ください。 (熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500) 相談時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。 |