熊本市公式サイトトップへ

緊急情報

Language
閲覧支援
文字サイズを変更する
拡大標準
背景色を変更する
青黒白
音声読み上げ

死亡届について

最終更新日:
(ID:361)

死亡届の手続について

届出期間 死亡の事実を知った日を含めて7日以内
届出人 親族、同居者、家主、地主、家屋又は土 地管理人、公設所の長、成年後見人等
届けるところ 死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地の いずれかの市区町村役場
手数料 無料
届出に必要なもの 医師が作成した死亡診断書
 ※成年後見人が届出人となる場合、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本

 

受付窓口については「戸籍の届出ができる窓口」をご覧ください。

戸籍関係証明書が必要な方は「戸籍関係証明書を窓口で請求される方へ」「郵便による証明書の請求(戸籍関係証明書)」をご覧ください。
 
 
〇死亡届に伴う市役所でのその他の手続き
下記のものをお持ちの方は、担当課へお尋ねください。
・国民健康保険被保険者証
・後期高齢者医療保険被保険者証
・国民年金手帳
  中央区役所区民課(電話:096-328-2278)
  東区役所区民課   (電話:096-367-9125)
  西区役所区民課   (電話:096-329-1198)
  南区役所区民課   (電話:096-357-4128)
  北区役所区民課   (電話:096-272-6905)
・介護保険被保険者証
・身体障害者手帳
・療育手帳
・さくらカード
  中央区役所福祉課(電話:096-328-2311)
  東区役所福祉課   (電話:096-367-9127)
  西区役所福祉課   (電話:096-329-5403)
  南区役所福祉課   (電話:096-357-4129)
  北区役所福祉課   (電話:096-272-1118)

 

その他にもお亡くなりになられた方の状況に応じて、手続が必要な場合があります。

よくある質問をまとめたひごまるコールホームページ新しいウインドウで(外部リンク)をご覧ください。

 
このページに関する
お問い合わせは
(ID:361)
ページの先頭へ
© 2025 Kumamoto City.