認知症対応型共同生活介護事業所の外部評価について 最終更新日:2024年10月22日 (ID:38798) 印刷 指定認知症対応型共同生活介護(グループホーム)において必須とされていた、評価機関による外部評価の実施について、令和3年度の制度改正により以下のいずれかを選択することが可能となりました。 1.外部の者による評価 2.運営推進会議を活用した評価 ※指定認知症対応型共同生活介護においては、運営推進会議をおおむね2月に1回以上開催することが必要です。※また、原則として、少なくとも年に1回は自己評価及び外部評価を実施する必要があります。 1.外部の者による評価について 熊本県HPをご参照ください。熊本県ホームページ(地域密着型サービスの自己評価及び外部評価について)(外部リンク) 2.運営推進会議を活用した評価について 自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール(別紙2の2)を作成し、外部評価が終わられたら提出してください。また、外部評価の結果は公表することも必要です。 【様式】 自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール(別紙2の2) (ワード:43.2キロバイト) 【提出先】健康福祉局 福祉部 介護保険課 介護事業指導室電話:096-328-2793ファックス:096-327-0855kaigojigyoushidou@city.kumamoto.lg.jp (留意事項) ・自己評価で取りまとめた当該事業所で提供されているサービスの内容や課題等について、運営推進会議に報告した上で、利用者、市町村職員、地域住民等が第三者の観点からの意見を得ること。 ・運営推進会議における評価を行う場合には、市町村職員又は地域包括支援センター職員、サービスや評価について知見を有し公正・中立な第三者(事業者団体関係者、学識経験者、外部評価調査員研修修了者等)の立場にある者の参加が必要であること。 ・外部評価を2年に1回とすることができる場合の要件の一つである「過去に外部評価を5年間継続して実施している」ことについては、運営推進会議における評価を行った場合は、継続年数に算入することはできないこと。 参考資料・ 「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97 条第7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について (PDF:116.5キロバイト)・ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項(第182条第1項において準用する場合を含む。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について (PDF:101.6キロバイト)・ 令和3年度介護保険報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和3年3月29日) (PDF:1011.9キロバイト)※問25~27参照