河川整備基本方針(河川法 第16条第1項)
河川整備基本方針とは、水系ごとに、計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持についての基本となるべき方針に関する事項を定めたもので、一級水系は国土交通大臣、二級水系は都道府県知事が定めます。
・一級水系の河川整備基本方針(
国土交通省HPリンク
(外部リンク))
河川整備計画(河川法 第16条の2)
河川整備計画とは、河川整備基本方針に沿って計画的に河川の整備を実施すべき区間について、当該河川の整備に関する計画を定めたもので、各河川管理者が定めます。
本市管理河川の策定状況は以下の通りです。
※策定時期をクリックすると整備計画が確認できます。