【水産物取扱事業者の皆様へ】ストップ!産地偽装~適正な食品表示をお願いします~ 最終更新日:2025年4月1日 (ID:40154) 印刷 生鮮食品の水産物は、食品表示法において原産地を表示することが義務付けられています。水産物を取り扱う食品関連事業者の皆様におかれましては、食品表示のルールについて十分ご理解いただき、適正な表示を行ってください。食品表示法に違反した場合は、罰則が科せられる場合がありますのでご注意ください。 <食品表示のルールに関する参考資料>★食品表示基準、Q&A→消費者庁ホームページ(外部リンク) ※Q&Aは「第3章 生鮮食品」をご覧ください。 ★ 早わかり食品表示ガイド(消費者庁作成 令和7年4月版)(PDF:6.49メガバイト) <お問合せ先>熊本市消費者センター 096-353-5757