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ご存じですか? 販売する食品には食品表示が必要です!

最終更新日:
(ID:40987)

食品の表示は、消費者が食品を購入するとき、食品の内容を正しく理解し、選択したり、摂取する際の安全性を確保したりする上で重要な情報源となっています。

  食品表示法では、消費者等に販売される全ての食品に食品表示が義務付けられています。 

  食品表示を行うのは表示内容に責任を有する食品関連事業者(製造者、加工者、販売者、輸入者のいずれか)です。

 

令和5年3月9日にくるみのアレルギー表示が義務になりました!

令和5年3月9日に食品表示基準の一部が改正され、「くるみ」が特定原材料に追加されました。

経過措置は令和7年3月31日までです。「くるみ」のアレルギー表示を行っていない方は速やかに表示の対応をお願いします。

【特定原材料】

改正後:えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)

特定原材料に準ずるものにマカダミアナッツが追加され、まつたけが削除されました

令和6年3月28日に「食品表示基準について」の一部が改正され、特定原材料に準ずるものとして新たにマカダミアナッツが追加され、まつたけが 削除されました。

【特定原材料に準ずるもの】

改正後:アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

食品表示法について

平成27年4月1日、「食品衛生法」、「JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)」及び「健康増進法」の3法の食品表示に関する規定を一元化した「食品表示法」が施行され、具体的な表示ルールである「食品表示基準」が策定されました。

食品表示法の内容は「衛生事項(食品衛生法由来)」、「品質事項(JAS法由来)」、「保健事項(健康増進法由来)」の3つに大別されます。

詳しくは消費者庁のホームページへ新しいウインドウで(外部リンク)

 

食品表示

 

 

担当機関
 分類 表示事項 担当機関
品質事項名称、遺伝子組換え 、原材料名、原料原産地、
内容量、食品関連事業者等
 消費者センター
(熊本市域事業所における品質事項)
TEL:096-353-5757
衛生事項  名称、遺伝子組換え、添加物、賞味・消費期限、
保存方法、アレルゲン、製造所等
食品保健課
TEL:096-364-3188 
保健事項栄養成分表示、機能性表示食品等  食品保健課
TEL:096-364-3188 

  

 

 

食品表示について

  食品事業者が容器包装に入れて食品を販売する場合、原則として食品表示基準に基づく表示が必要となります。

(食品表示は、食品の容器包装の見やすい箇所に一括して表示します。)

 

    【加工食品の表示例】

 

 

 ただし、以下の場合は一部表示を省略することができます。


 <弁当やそうざいを調理、製造した店でのみ販売する場合>

 容器包装に入れて販売する場合などは、一部の表示を省略することができます。

省略することができる事項

原材料名、内容量又は固形量及び内容総量、栄養成分の量および熱量、

食品関連事業者の氏名又は名称及び住所、原産国名、原料原産地名

※消費者に直接、品質等について説明できるようにすることが必要です。

省略することができない事項

名称、添加物、アレルゲンを含む旨、消費期限又は賞味期限、保存方法


<客の注文に応じて弁当やそうざいをその場で容器に詰めて販売する場合

 <繁忙期に備えてあらかじめその日の販売見込み量を容器に入れて販売する場合>

 表示は必要ありません。ただし、消費者に品質等に関して質問があった場合には、

必ずその場で答えられるようにしてください。

 


【表示の相談について】

ご不明な点がございましたら、食品保健課、消費者センターへお尋ねください。

 

 

資料

・消費者庁 表示パンフレット新しいウインドウで(外部リンク)

・食品表示基準Q&A新しいウインドウで別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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