スポーツ施設、学校夜間開放施設使用料を支払い済みの方で、利用日当日、雨天等により利用ができなかった場合や利用日から7日前までに予約取消をした場合、以下のいずれかの方法により申請していただくことで、使用料を還付いたします。
なお、還付申請予定額と、支払いがお済みでない予約分の使用料が同額の場合は使用料の振替が可能です。振替をご希望の方は、施設によって受付先が異なりますので、(4)お問い合わせ先をご確認のうえ、施設所管課までお問い合わせください。
1 オンラインでの申請 (令和8年2月より受付開始)
オンラインによる申請を行う場合は、本市が指定する電子申請システム(Logoフォーム)にて申請してください。
※東部交流センター、庄口地区運動施設及び坪井川緑地運動施設はオンライン申請に対応しておりません。
(1) リンク先
〇 体育施設用申請フォーム スポーツ施設使用料還付申請フォーム(体育施設用)
〇 学校夜間開放用申請フォーム スポーツ施設使用料還付申請フォーム(学校夜間開放用)
(2) QRコード| 体育施設用 | 学校夜間開放用 |
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使用者と振込口座名義人が異なる場合は、受領委任状(原本)が必要な為、持参もしくは郵送にてご提出ください。
※オンラインでの申請後、受領委任状を確認してから手続きを行いますので、通常よりお時間をいただきます。
(4) お問い合わせ先
以下以外の施設 :096-328-2727(スポーツ振興課)
庄口地区運動施設 :096-367-5509(東区土木センター)
坪井川緑地運動施設:096-245-5054(北区土木センター)
東部交流センター :096-349-0888
2 必要書類の持参もしくは郵送での申請
(1) 提出書類
還付願、請求書、使用許可書、領収書(原本)
※使用者と振込口座名義人が異なる場合は、受領委任状(原本)も併せてご提出ください。
(2) 提出先
使用料を現金で支払った場合は、支払った窓口にご提出ください。
オンライン決済及び口座振替済みの場合は、スポーツ振興課へご提出ください。