1 機関要件の確認の公表
令和2年度から、国において大学等の高等教育の修学支援新制度が創設され、対象となる大学等の教育機関については、国の指針により要件確認を行う地方公共団体において、ホームページで公表することとされておりますので、下記のとおり公表します。
大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)による修学支援の対象機関となる大学等(確認大学等)について
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| 令和8年(2026年)8月3日 |
| 熊本市長 大西 一史 |
(公立専門学校)
2 制度の概要
趣旨
多数の子等の教育費を負担している家庭及び経済的理由により子等の教育費の負担を求めることが極めて困難な状況にある家庭における教育費の負担の一部を社会全体で負担することによりこれらの家庭における負担の軽減を図るため、これらの家庭の学生に係る大学等の授業料等(授業料及び入学金をいう。以下同じ。)の減免を行い、もって子育てに希望を持つことができる社会の実現に寄与する。
制度のポイント
○ 要件確認を受けた大学・短期大学・高等専門学校・専門学校が対象。
○ 支援対象となる学生は、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生または多子世帯(扶養する子どもが3人以上かつ大学等に通っている場合)の学生とする。
○ 修学の支援のため、以下の措置を講じる。
(1)授業料及び入学金の減免(以下「授業料等減免」という。)制度の創設
(2)独立行政法人日本学生支援機構が実施する学資支給(給付型奨学金の支給)の拡充
※詳細は文部科学省ホームページ
(外部リンク)をご覧いただくか、学校にお問い合わせください。