軽自動車税の「税止め」とは
熊本市で課税されている125ccを超える二輪又は三輪・四輪の軽自動車をお持ちの方が、熊本県外の窓口で、軽自動車等の廃車、名義変更、標識番号の変更(ナンバープレートの変更)を行った場合に、熊本市からの課税を止めるために申告をすることです。
この税止めの申告は、基本的に、所有者の方が自ら行っていただく手続きですが、軽自動車検査協会又は運輸支局等の団体に、一部有償にて手続きを依頼することもできます。詳細については、各団体へお問い合わせください。
軽自動車税は、定置場課税となっています。
課税の根拠・・・軽自動車税は、定置場課税主義です。(地方税法第443条)
軽自動車税(種別割)は、主たる定置場の市区町村が課税することとなっており、「定置場」の考え方については、一般的に次のように取り扱っております。
〇原動機付自転車及び小型特殊自動車・・・その所有者の住所地
〇軽自動車及び二輪の小型自動車・・・・・自動車検査証に記載された使用の本拠の位置
手続方法
税止めの申告の際は、次の項目を確認のうえ、担当窓口へ必要書類をFAX又はメールで送信してください。なお、送信においては、必要書類の余白部分に送信者名と連絡先電話番号の記入をお願いします。
※不明な点等がありましたら、事前に電話での確認をお願いします。
・旧定置場が熊本市であること。
・該当車両に対し、課税している市町村
【必要書類】
・軽自動車税(種別割)申告書(報告書)又は、軽自動車変更(転出)申告書
・(新・旧)自動車検査証又は自動車検査記録事項
【担当窓口及び送付先】
熊本市財政局税務部市民税課軽自動車税班
・ファックス番号 096-324-1474
・メールアドレス shiminzei@city.kumamoto.lg.jp