地域総合整備資金貸付(ふるさと融資)制度 最終更新日:2024年12月11日 (ID:45595) 印刷 ふるさと融資制度は、地域振興に資する民間投資を支援するために市が長期の無利子資金を融資する制度です。市と地域総合整備財団による審査など様々な手続きがありますので、希望する場合は下記お問い合わせ先までご相談ください。 融資対象<対象者> 法人格を有する民間事業者<対象事業> 地域振興に資するあらゆる分野の民間事業で、以下の要件をすべて満たすもの ・公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの ・事業の営業開始に伴い、事業地域内において5人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの ※再生可能エネルギー事業、地域脱炭素化促進事業等では1人以上 ・用地取得等契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの<対象費用> ・設備の取得等に係る費用 ・試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用融資条件<貸付額> 最低金額:概ね1百万円以上 限度額 :80億円 融資比率:対象費用から国庫補助金等の額を控除した額の50%を限度とする。※以下に該当する場合は限度額、融資比率が変更されます。 ・地域再生計画認定地域内の事業 ⇒ 融資比率:50% 限度額:100億円 ・連携中枢都市圏ビジョンに基づく事業 ・市町村が認定する「地域脱炭素化促進事業」 ・株式会社脱炭素化支援機構が出資等を行う民間事業 ⇒ 融資比率:60% 限度額:120億円<貸付利率> 無利子(ただし、民間金融機関の連帯保証に係る保証料等が必要です。)<融資(償還)期間> 20年以内(5年以内の据置期間を含む)<償還方法> 元金均等半年賦償還<担保> 民間金融機関の連帯保証が必要<その他> ふるさと融資は、必ず民間金融機関や政府系金融機関等からの借入とセットで行われる必要があります。留意事項1.ふるさと融資の利用を希望する方は、まずは市へご相談ください。 【ご相談時にご用意いただきたいもの】 ・貸付対象事業の概要がわかるもの(事業地、商品やサービスの内容、具体的な設備投資の内容、投資目的と地域振興への効果、新規雇用人数等) ・事業全体のスケジュールがわかるもの(事業着手から営業開始までのスケジュール)2.事業の着手前に、借入申請が必要です。借入申請後、市の調整会議における対象要件及び地域振興への寄与等について審査、財団における総合的な調査・検討を経て、最終的に貸付妥当と判断される必要があります。3.上記により貸付妥当と判断された後、市の予算措置が必要となりますので、貸付実行まで時間を要します。お早めにご相談ください。熊本市地域総合整備資金貸付要綱 熊本市地域総合整備資金貸付要綱(PDF:222.4キロバイト) 関連リンク一般財団法人 地域総合整備財団(ふるさと財団)ホームページ(外部リンク)