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こども・おとなの予防接種・感染症情報 総合メニュー

最終更新日:
(ID:4644)

予防接種総合メニュー

熊本市民のこども・おとなの予防接種・感染症情報についてご案内します。☆印は医療機関向け情報です。

1.こども・おとなの予防接種・感染症情報 総合メニュー

 熊本市民の予防接種に関する情報の総合メニューです。ブックマーク登録をお勧めします。
 すべてのページおよびPDF文書で以下の機能を利用できます。
  • Ctrl+Fで文字検索できます。
  • Ctrl+マウススクロールボタンで、文字の拡大・縮小ができます。 
  • 熊本市トップページの最初にある熊本市専用の検索ボックスに「予防接種」と入力すれば、熊本市の予防接種に関するすべてのページが表示される仕様となっています。
  • さらに、「予防接種」「県外」などと入力すれば、熊本県外での予防接種に関するページが表示されます。

重要なお知らせ 

1)令和7年(2025年)4月1日より、帯状疱疹予防ワクチンが定期接種化されました。帯状疱疹定期予防接種について別ウィンドウで開きますより確認してください。

2)子宮頸がんワクチンの経過措置については、小学6年生からの予防接種について(女性のみ)別ウィンドウで開きますより確認してください。


こどもの予防接種 

おとなの予防接種

予防接種ができる医療機関

    こども・高齢者の予防接種 実施医療機関名簿
    1. 「こども」と「高齢者」とでは、別の名簿になっています。
    2. 肺炎球菌予防接種医療機関については、「こども」用の「小児用肺炎球菌予防接種」と「高齢者」用の「成人用肺炎球菌予防接種」がありますので、区別にご留意ください。
    3. 名簿に記載のない医療機関で定期接種を希望する場合は、必ず事前に感染症予防課にご相談ください。

2.予防接種の接種間隔について 

異なるワクチン同士の接種間隔について

 注射生ワクチン(BCGワクチン、麻しん風しん混合ワクチン、水痘ワクチン)同士の接種については、接種後、27日以上の間隔をおく必要があります。
 ※同じ種類のワクチンを複数回接種する場合は、ワクチンごとに決められた間隔を守ること。
  

3.接種間隔・年齢の数え方

 1. 6日(一週間)以上あける:
   接種日は0日目と数え、接種翌日が起算日第1日目
   【例】月曜日に接種した場合、翌週の月曜日から接種可能
 2. 27日(4週間)以上あける:
   【例】月曜日に接種した場合、4週後の月曜日から接種可能
 3. 接種間隔1月の考え方:
   翌月相当日の前日までを1月と考える。
   【例1】17日が接種日の場合、翌月17日から接種可能
   【例2】1月31日が接種日の場合、2月に相当日がないので、3月1日から接種可能
   【例3】3月31日が接種日の場合、4月に相当日がないので、5月1日から接種可能
 4. ○○歳以上●●歳未満
   ○○歳の誕生日前日から、●●歳の誕生日前日まで
 5. 生後2月以上60月(5歳)に至るまで:
   誕生月翌々月の誕生日前日から、5歳の誕生日前日まで
 6. その他の日数計算については、以下のとおり


4.☆予防接種法に基づく副反応疑い報告

副反応疑い報告

 報告制度の注意点は以下のとおりです。

1. 副反応報告が医師等に義務付けられました。
(予防接種法第12条)
※予防接種後に発生した報告義務のある症状について、症状を診断した医師等は国への報告が義務となります。
(患者に予防接種を実施した医師に限りません。)
2. 報告基準、報告様式が変更されました。
※報告義務のある予防接種後の症状について、指定の様式で報告する必要があります。また、定期接種だけでなく、任意接種についても、同じ様式で報告できます。

〇書式に直接記入する場合(以下の書式をクリックしてダウンロードし印刷してください)

PDF 予防接種後副反応疑い報告書(別紙様式1) (PDF:161.5キロバイト)新しいウィンドウで

3. 報告先が独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)となりました。
※平成26年(2014年)より報告先が医薬品医療機器総合機構(PMDA)となりました。   

法定の予防接種も、熊本市への報告ではなく、医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ直接FAXしてください。

【報告先FAX番号:0120-176-146】(熊本市へは国から県を通じて後日情報提供されます。)             

4. 予防接種法に基づいて報告された副反応報告は、医薬品医療機器等法に基づく報告としても取り扱われます。

※医療機関から重ねて薬機法に基づく報告を行う必要はありません。

また、いただいた報告を基に厚生労働省のほか、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、国立感染症研究所、ワクチンメーカー等が調査を実施することがありますので、ご協力をお願いいたします。

関連ホームページ

医薬関係者からの報告(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)新しいウインドウで(外部リンク)

5.☆予防接種健康被害救済制度

 定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく健康被害救済の給付を受けることができます。

 ただし、国の審査会にて審議し、その健康被害が予防接種によるものと認定されることが必要です。

 予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)新しいウインドウで(外部リンク)

6.☆予防接種予診票 英語(英文)説明見本 Vaccine Screening Questionnaire

英語予診票の説明見本について

 熊本市で実施している予防接種(四種混合・三種混合・二種混合・BCG・ヒブ・肺炎球菌・麻しん風しん混合・日本脳炎)について、英語圏の方の為に予防接種予診票の英語版説明見本を作製いたしました。

 ※これは見本です。現在使用している予診票とは、内容が一部異なります。この説明を参考にして、熊本市指定の日本語予診票に記載してください。


 1. PDF ヒブ・小児用肺炎球菌 Haemophilus b Conjugate Vaccine, Hib Pneumococcal Conjugate Vaccine, PCV13 新しいウィンドウで(PDF:62.4キロバイト)

7.☆接種済証・コッホ現象報告書式など

コッホ現象事例報告書

 医療機関はコッホ現象を認めた場合、保護者の同意を得て、以下の様式にて感染症予防課への報告をお願いします。

  ※コッホ現象事例報告書ダウンロード

PDF コッホ現象事例報告書 (PDF:122.9キロバイト)新しいウィンドウで


予防接種済証

 医療機関は予防接種法施行規則第四条に基づき、被接種者に対し、予防接種済証の交付をお願いします。

  ※高齢者(65歳以上)の予防接種済証については、高齢者の予防接種をご覧ください。

 被接種者は、予防接種済証を大切に保管しておいてください。

※予防接種済証ダウンロード

PDF 予防接種済証(定期) (PDF:116.9キロバイト)新しいウィンドウで

 

関連ホームページ


8.☆予防接種における間違いを防ぐために

 国立感染症研究所では、予防接種情報提供ページに分かりやすいリーフレット等を掲載しています。

9.◆感染症・予防接種情報(熊本市・熊本県)

熊本市

 1. ひごまるコール「予防接種」Q&A一覧
 2. 感染症の情報・手続き別ウィンドウで開きます

熊本県

 予防接種について(熊本県健康危機管理課)新しいウインドウで(外部リンク)

10.◆予防接種・感染症情報に関するリンク集

予防接種に関する厚生労働省の情報ページ

 予防接種法に基づいて行われる、各ワクチンの定期接種についての情報案内ページです。予防接種後の副反応疑い報告制度やワクチンの供給状況についての情報、その他予防接種に関する公的な情報公開先も案内されています。
 

定期の予防接種による「予防接種健康被害救済制度」について

 国が勧める定期の予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済する制度があります。
 接種を受けた方に何らかの健康被害が発生した場合に、医療費・障害年金等を給付する制度があります。症状をお持ちの方からの申請を受けて、国が設置する審査会(疾病・障害認定審査会)が審査を行っています。
 

ワクチン接種を受ける人へのガイド

 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構による、ワクチン接種を受ける本人及び家族の方向けの解説サイトです。
 

医療関係者向け感染症情報について

 厚生労働省は、全国の医療関係者向けの感染症に関する情報を隔週単位のメールマガジン「感染症エクスプレス@厚労省」(厚生労働省)新しいウインドウで(外部リンク)として発行しています。

 


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