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こども・おとなの予防接種  総合メニュー

最終更新日:
(ID:4644)

予防接種総合メニュー

熊本市民のこども・おとなの予防接種についてご案内します。☆印は医療機関向け情報です。

1.こども・おとなの予防接種 総合メニュー

 熊本市民の予防接種に関する情報の総合メニューです。ブックマーク登録をお勧めします。
 すべてのページおよびPDF文書で以下の機能を利用できます。
  • Ctrl+Fで文字検索できます。
  • Ctrl+マウススクロールボタンで、文字の拡大・縮小ができます。 
  • 熊本市トップページの最初にある熊本市専用の検索ボックスに「予防接種」と入力すれば、熊本市の予防接種に関するすべてのページが表示される仕様となっています。
  • さらに、「予防接種」「県外」などと入力すれば、熊本県外での予防接種に関するページが表示されます。

重要なお知らせ 

1)令和8年(2026年)4月1日より、RSウイルス感染症予防ワクチンが定期接種化されました。

   詳しくはRSウイルス感染症の予防接種について別ウィンドウで開きますをご確認ください。

2)成人用肺炎球菌ワクチンの自己負担額と使用ワクチンが変更となりました。

      詳しくは高齢者の予防接種の受け方別ウィンドウで開きますをご確認ください。


こどもの予防接種 

おとなの予防接種

予防接種ができる医療機関

    こども・高齢者の予防接種 実施医療機関名簿
    1. 「こども」と「高齢者」とでは、別の名簿になっています。
    2. 肺炎球菌予防接種医療機関については、「こども」用の「小児用肺炎球菌予防接種」と「高齢者」用の「成人用肺炎球菌予防接種」がありますので、区別にご留意ください。
    3. 名簿に記載のない医療機関で定期接種を希望する場合は、必ず事前に感染症予防課にご相談ください。

2.予防接種の接種間隔について 

異なるワクチン同士の接種間隔について

 注射生ワクチン(BCGワクチン、麻しん風しん混合ワクチン、水痘ワクチン)同士の接種については、接種後、27日以上の間隔をおく必要があります。
 ※同じ種類のワクチンを複数回接種する場合は、ワクチンごとに決められた間隔を守ること。
  

3.接種間隔・年齢の数え方

 1. 6日(一週間)以上あける:
   接種日は0日目と数え、接種翌日が起算日第1日目
   【例】月曜日に接種した場合、翌週の月曜日から接種可能
 2. 27日(4週間)以上あける:
   【例】月曜日に接種した場合、4週後の月曜日から接種可能
 3. 接種間隔1月の考え方:
   翌月相当日の前日までを1月と考える。
   【例1】17日が接種日の場合、翌月17日から接種可能
   【例2】1月31日が接種日の場合、2月に相当日がないので、3月1日から接種可能
   【例3】3月31日が接種日の場合、4月に相当日がないので、5月1日から接種可能
 4. ○○歳以上●●歳未満
   ○○歳の誕生日前日から、●●歳の誕生日前日まで
 5. 生後2月以上60月(5歳)に至るまで:
   誕生月翌々月の誕生日前日から、5歳の誕生日前日まで
 6. その他の日数計算については、以下のとおり

4.予防接種歴の確認

予防接種を受ける前に

 予防接種を受ける際には、事前に接種歴の確認が必要です。

1. 「親子(母子)健康手帳」又は「(病院から渡された場合)接種済証」をご確認ください。
2. 紛失等で親子(母子)健康手帳など接種歴がわかるものがお手元にない場合は、感染症予防課まで事前にご相談ください。

予防接種を受ける際には、1.又は2.のいずれかで、接種歴がわかるものを医療機関に持参してください。接種歴不明の方は接種できません。ご注意ください。

マイナポータルでの接種歴の確認

 予防接種歴はマイナポータルでも確認することができます。 

【サービスを利用するためには】 

次をご準備ください。 

・電子証明書が有効なマイナンバーカード

・インターネットに接続できるパソコン、マイナンバーカードに対応したカードリーダー、もしくはマイナンバーカード読取対応(NFC対応)のスマートフォン 

詳しくは以下のページをご確認ください。  

マイナポータル別ウィンドウで開きます(外部リンク)

※ 予防接種記録の保存期間5年を経過した接種歴は確認できない場合があります。 

※ 接種後、マイナポータルに反映されるまで時間がかかるため、直近の履歴については記載されていない場合があります。 

※ マイナポータルでは、小児肺炎球菌20価、風しん5期、インフルエンザ、帯状疱疹、令和6年10月以降に接種した新型コロナワクチン及び任意接種の接種歴については閲覧できません。また、システム改修予定のため、5種混合、令和7年4月以降に接種した小児肺炎球菌、令和6年4月以降に接種した成人用肺炎球菌の接種歴についても閲覧できません。市民の皆様にはご不便をおかけし申し訳ございません。 

 接種歴がわかるものがお手元にない場合は、感染症予防課(096-372-0700)までご相談ください。



5.【新型コロナワクチン接種】ワクチン接種証明(令和6年3月以前の接種証明)について

新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチン接種証明書)は、予防接種法に基づいて各市町村で実施された新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明するものとして、被接種者からの申請に基づき交付するものです。


 旅券情報等を記載した「海外用」と旅券情報等の記載の無い「国内用」の2種類があります。


<対象者>


 以下の条件を満たす方


 ・熊本市が発行する接種券で接種を受けた方


 ・旅券をお持ちの方(海外用のみ)


<注意事項>

・対象者は、新型コロナワクチン接種時に熊本市に住民登録があった方に限ります。

※転出入等の事情がある方は、熊本市に住民登録があった接種分のみの発行となります。

・海外用の接種証明書は、日本国内でも有効です。

・接種記録が6件以上ある場合、そのうち直近5回分の接種記録が接種証明書に記載されます。


<申請方法>

 郵送申請


<必要書類>

1.申請書(代理人が申請する場合は、申請者情報を本人が記載したもの)


2.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し

※送付先住所が記載されているもの

※代理人が申請する場合、代理人の本人確認書類の写しも同封してください。


3.旅券の写し(海外用のみ)


4.返信用封筒 ※送付先の住所・氏名を記載し、切手を貼ったもの


5.接種記録書や接種券付属の接種済証の写し ※お持ちの方のみ

※母子健康手帳の写しや、予診票(本人控え)の写しでも可。

接種券および接種済証(例)


 ~場合によって必要な書類~

〇結婚・離婚・養子縁組等で氏名(名字)が変更になり、旅券と氏名が異なる場合

・旧姓・別姓・別名が確認できる本人確認書類の写し

(例:旧姓併記のされたマイナンバーカード、運転免許証、戸籍、住民票の写し、別名・別姓の記載のある外国の旅券など。)


<申請書>

・海外用

・国内用


< 提出先(送付先)>

 〒862-0971

 熊本市中央区大江5丁目1-1

 感染症予防課 行

      

 (お問合せ先) 096-364-3189


(参考)接種済証について

 「接種済証」は、ワクチンを接種された全ての方にお渡しする証書です。ワクチン接種証明書(国内用)と効力は変わりません。


 熊本市の「接種済証」は、ワクチン接種時にお持ちいただいた接種券の台紙に記載されており、ワクチン接種後、接種券の右側部分に接種したワクチン種類や日付などのシールを貼り付けて、接種者本人にお返ししています。


6.☆予防接種法に基づく副反応疑い報告

副反応疑い報告

 報告制度の注意点は以下のとおりです。

1. 副反応報告が医師等に義務付けられました。
(予防接種法第12条)
※予防接種後に発生した報告義務のある症状について、症状を診断した医師等は国への報告が義務となります。
(患者に予防接種を実施した医師に限りません。)
2. 報告基準、報告様式が変更されました。
※報告義務のある予防接種後の症状について、指定の様式で報告する必要があります。また、定期接種だけでなく、任意接種についても、同じ様式で報告できます。

〇書式に直接記入する場合(以下の書式をクリックしてダウンロードし印刷してください)

PDF 予防接種後副反応疑い報告書(別紙様式1) (PDF:161.5キロバイト)新しいウィンドウで

3. 報告先が独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)となりました。
※平成26年(2014年)より報告先が医薬品医療機器総合機構(PMDA)となりました。   

法定の予防接種も、熊本市への報告ではなく、医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ直接FAXしてください。

【報告先FAX番号:0120-176-146】(熊本市へは国から県を通じて後日情報提供されます。)             

4. 予防接種法に基づいて報告された副反応報告は、医薬品医療機器等法に基づく報告としても取り扱われます。

※医療機関から重ねて薬機法に基づく報告を行う必要はありません。

また、いただいた報告を基に厚生労働省のほか、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、国立感染症研究所、ワクチンメーカー等が調査を実施することがありますので、ご協力をお願いいたします。

関連ホームページ

医薬関係者からの報告(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)新しいウインドウで(外部リンク)

7.☆予防接種健康被害救済制度

 定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく健康被害救済の給付を受けることができます。

 ただし、国の審査会にて審議し、その健康被害が予防接種によるものと認定されることが必要です。

 予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)新しいウインドウで(外部リンク)

8.☆予防接種予診票 英語(英文)説明見本 Vaccine Screening Questionnaire

英語予診票の説明見本について

 熊本市で実施している予防接種(四種混合・三種混合・二種混合・BCG・ヒブ・肺炎球菌・麻しん風しん混合・日本脳炎)について、英語圏の方の為に予防接種予診票の英語版説明見本を作製いたしました。

 ※これは見本です。現在使用している予診票とは、内容が一部異なります。この説明を参考にして、熊本市指定の日本語予診票に記載してください。


 1. PDF ヒブ・小児用肺炎球菌 Haemophilus b Conjugate Vaccine, Hib Pneumococcal Conjugate Vaccine, PCV13 新しいウィンドウで(PDF:62.4キロバイト)

9.☆接種済証・コッホ現象報告書式など

コッホ現象事例報告書

 医療機関はコッホ現象を認めた場合、保護者の同意を得て、以下の様式にて感染症予防課への報告をお願いします。

  ※コッホ現象事例報告書ダウンロード

PDF コッホ現象事例報告書 (PDF:122.9キロバイト)新しいウィンドウで


予防接種済証(見本)

 医療機関は予防接種法施行規則第四条に基づき、被接種者に対し、予防接種済証の交付をお願いします。

 被接種者は、予防接種済証を大切に保管しておいてください。

※予防接種済証(見本)ダウンロード


関連ホームページ



10.☆予防接種における間違いを防ぐために

 国立感染症研究所では、予防接種情報提供ページに分かりやすいリーフレット等を掲載しています。

11.◆感染症・予防接種情報(熊本市・熊本県)

熊本市

 1. ひごまるコール「予防接種」Q&A一覧
 2. 感染症の情報・手続き別ウィンドウで開きます

熊本県

 予防接種について(熊本県健康危機管理課)新しいウインドウで(外部リンク)

12.◆予防接種・感染症情報に関するリンク集

予防接種に関する厚生労働省の情報ページ

 予防接種法に基づいて行われる、各ワクチンの定期接種についての情報案内ページです。予防接種後の副反応疑い報告制度やワクチンの供給状況についての情報、その他予防接種に関する公的な情報公開先も案内されています。
 

定期の予防接種による「予防接種健康被害救済制度」について

 国が勧める定期の予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済する制度があります。
 接種を受けた方に何らかの健康被害が発生した場合に、医療費・障害年金等を給付する制度があります。症状をお持ちの方からの申請を受けて、国が設置する審査会(疾病・障害認定審査会)が審査を行っています。
 

ワクチン接種を受ける人へのガイド

 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構による、ワクチン接種を受ける本人及び家族の方向けの解説サイトです。
 

 


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