行事・催事(イベント)広告物事前協議の手続き等の緩和について 最終更新日:2023年2月22日 (ID:47193) 印刷 公共の場所で開催されるまちの賑わいに資する行事・催事(以下これらを「イベント」という。)で表示・設置される一定要件を満たす屋外広告物の規制を緩和します。 1.変更概要(1)以下の要件及び基準を満たし、事前に市長と協議を終えたものは、通常の屋外広告物の許可の規定を除外し、表示又は設置することができます。(2)公共の場所、禁止物件の一部への広告物等の表示又は設置が可能になります。(3)大型の広告物(キャラクター等)表示又は設置が可能になります。2.対象のイベント イベントの目的 地域のにぎわいに資することを目的としていること 対象となる公共の場所 ・都市公園 ・くまもと街なか広場 ・公の施設 イベント期間及び広告表示期間 7日以内 8日以上60日以内 イベントの主催者が右のいずれかに該当すること 右記に掲げる以外の主催者 ア 国 イ 地方公共団体 ウ 公益社団法事又は公益財団法人 エ 商店街振興組合法第2条第1項の組合 オ アからエまでに掲げる者が参加する実行委員会 カ 国又は地方公共団体の協賛、後援、推薦等を受けた団体 キ その他これらに類する団体と市長が認めるもの 3.イベント広告物の基準 広告物基準(1表示面あたり) 貼り札等・・1平方メートル以内 立看板等・・2平方メートル以内 広告幕・・20平方メートル以内 その他壁面広告、建植広告等 映像装置(デジタルサイネージ) 表示面積の制限なし 投影機(プロジェクションマッピング) [投影する物件の管理者の許可を得ていること] 映像装置又は投影による方法で表示される広告物等の表示時間 表示時間・・おおむね午前9時から午後10時まで ただし、開催される公共の場所の管理者が指示し、又は認めた表示時間があるときは、当該時間とする 4.事前協議申出時に必要な書類(1) 屋外広告物事前協議申出書 2部(正本、副本) ・都市デザイン課窓口に書面提出の場合、正本及び副本(副本に協議済印を記したものを返信するための封筒・切手をお持ちください。) ・郵便による書面提出の場合、正本及び副本(副本に協議済印を記したものを返信する封筒・切手を同封してください。) ・メールによる電子データ提出(事前協議申出書に協議済を記したPDFデータをメールで返信します。)(2) 広告物とイベント開催場所との関係を示した図面(3) 建築物を利用する場合(壁面広告・プロジェクションマッピング等)は、当該建築物との関係を示したもの(図面・写真を加工したもの可)(4) 8日から60日間開催されるイベントで、国又は地方公共団体から推薦をうけた場合、推薦を証する書類(副申等)5.事前協議申出(1)広告物等を表示又は設置しようとする前までに協議を終えてください。(2)郵送先:〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市都市デザイン課 屋外広告物班宛(3)メールアドレス:toshidesign@city.kumamoto.lg.jp 件名「イベント広告物事前協議」で送信してください。6.協議成立後の変更協議の申出事前協議成立後に協議内容に変更がある場合は、広告物等を表示又は設置する前に変更の協議が必要です。7.屋外広告物事前協議申出書他 様式第36号 屋外広告物事前協議申出書 (ワード:25キロバイト) 様式第36号 屋外広告物事前協議申出書 (PDF:666.5キロバイト) 屋外広告物事前協議申出書 記入例 (PDF:848.2キロバイト)