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幼児(1歳6か月児、3歳児)精密健康診査を行う医療機関を募集します

最終更新日:
(ID:47321)

1 委託業務の名称

令和8年度(2026年度)幼児(1歳6か月児、3歳児)精密健康診査(以下「幼児精密健診」という。)業務委託

 

2 委託業務の内容

1歳6か月児、3歳児健康診査精密検査受診票を提出した対象者に対し、熊本市乳幼児健康診査事業要綱に基づく健診を実施する。


3 対象とする事業者の条件

指示価格による契約及び仕様の合意が得られ、事業者の資格要件を満たす業者とする。 


4 委託期間

令和8年(2026年)4月1日~令和9年(2027年)3月31日


5 委託料

「診療報酬の算定方法を定める件」(令和8年厚生労働省告示第69号)により算出した額から、保険者が負担すべき額を控除した額とする。   


6 事業者の資格要件

事業者は、次に掲げる条件を全て満たしていること。

(1)応募申請書を提出すること。

(2)心身の発達異常、疾病等の疑いがある幼児に精密検査を行うため、身体面、精神発達面などの診療科、特に小児科や眼科を有し、

  総合的な診断ができる医療機関。

(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。

(4)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による更生手続又は再生手続

  の開始の申し立てがなされた場合は、更生手続の開始決定又は再生計画の認可決定がなされていること。

(5)熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。

(6)熊本市から「熊本市物品購入契約及び業務委託契約に係る指名停止等の措置要綱」(平成21年告示第199号)に基づく指名停止を

  受けている期間中でないこと。

(7)消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。

(8)小児科専門医もしくはそれに準じる医師が健診を行うこと。

(9)熊本市に事業実施医療機関の住所を有すること。


7 申請関係書類

事業に従事する医師の免許状(写)

 

8 申請に関する留意事項

(1)申請費用の負担

申請に関して必要な費用は、申請者の負担とする。

(2)提出書類の取り扱い

提出された書類は変更できないものとし、返却もしない。

 

9 申請関係書類の配布及び提出

(1)申請書の配布及び提出期間

令和8年(2026年)3月30日(月)~令和8年(2026年)3月31日(火)〔土曜、日曜を除く〕

午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)

(2)配布及び提出場所

〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号

熊本市こども局こども育成部こども支援課

電話:096-328-2158

(3)配布方法

熊本市ホームページ上で申請様式を公開するほか、こども支援課において配布する。

(4)提出方法

提出場所へ直接持参又は郵送(一般書留、簡易書留)するものとする。ただし、郵送による場合は締切日必着とし、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。電送による提出は受け付けない。

(5)提出部数

1部とする。

 

10 契約までのスケジュール

●申請書類の配布及び受付

 令和8年(2026年)3月30日(月)~令和8年(2026年)3月31日(火)〔土曜、日曜を除く〕

●事業開始予定

 令和8年(2026年)4月1日(水)

 

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