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企業主導型保育事業を利用する場合の手続きについて

最終更新日:
(ID:47565)

利用と教育・保育給付支給認について

利用方法

 企業主導型保育施設を利用希望する場合、まず、利用希望する施設へ直接入所についてお問い合わせください。

 利用方法は次の2通りです。
 (1)地域枠・・・利用開始日までに「教育・保育給付支給認定(保育の必要性の認定)」を受ける必要があります。
 (2)従業員枠・・認定の手続きは不要です。

教育・保育給付支給認定申請について

 【対象者】
  地域枠で企業主導型保育施設を利用する方
 【受付期間と申請方法】
 ★受付期間外の申請は受け付けません。
 ★認定日の遡りはできません。
 (1)オンライン(電子)申請
  受付期間・・認定開始希望日(利用開始日)の2か月前から認定開始希望日(利用開始日)23時59分まで
  事前準備・・申請の入力完了までに30分程、時間を要します。お時間に余裕をもって入力をお願いします。 
        入力を開始する前に必要書類を準備の上申請してください。
        添付書類は、鮮明なもの(内容が確認できるもの)に限ります。
        ※令和9年度(2027年度)4月以降の利用申込先(令和9年度 教育・保育給付支給認定申請)は、令和9年2月1日に公開予定です。
 (2)窓口または郵便申請
  受付期間・・認定開始希望日(利用開始日)の2か月前から認定開始希望日(利用開始日)
        ※郵送の場合、区役所保健こども課にて受領した日が最短受付日となります。
  提出先・・・お住いの区の区役所保健こども課
  提出書類・・申請書
        「保育の必要性を証明する書類」等については熊本市保育所等申込案内別ウィンドウで開きますにてご確認ください。

***留意**********
 ・書類が不足している場合は認定ができない場合があります。
 ※直近の「保育を必要とする事由」を証明する書類の提出を依頼する場合があります。  

各区役所の問い合わせ・提出先

 申請に関するお問い合わせ、提出先はお住いの区の区役所保健子ども課まで
  中央区役所 保健こども課  096-328-2421 〒860-8618 熊本市中央区手取本町1-1
  東区役所 保健こども課   096-367-9130 〒862-8555 熊本市東区東本町16-30
  西区役所 保健こども課   096-329-6838 〒861-5292 熊本市西区小島2丁目7-1
  南区役所 保健こども課   096-357-4135 〒861-4189 熊本市南区富合町清藤405-3 
  •   北区役所 保健こども課   096-272-1104 〒861-0195 熊本市北区植木町岩野238-1

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