環境負荷低減事業活動実施計画の認定制度について
本制度は、農業の持続性の確保に資するように、以下の(1)、(2)、(3)のいずれかの事業活動に取組む計画を県が認定する制度です。
(1)土づくり、化学肥料・化学合成農薬の使用量低減を一体的に行う事業活動
(2)温室効果ガスの排出の量の削減に資する事業活動
(3)別途、農林水産大臣が定める事業活動のうちいずれかの事業活動
また、みどり認定を受けた場合は、以下のメリットがあります。
・設備投資の際の税制優遇が受けられます
・さまざまな国庫補助金の採択で優遇されます
・日本政策金融公庫の無利子融資等が活用できます
制度内容やメリットの詳細は、以下の国・県ホームページをご参照ください。
申請方法
申請方法について
年度中、7月、9月、12月、3月の計4回、申請された実施計画の認定を行います。
今回は7月認定分の申請を受け付けます。
申請を希望される方は、環境負荷低減事業活動を実施する区域(ほ場等の所在地)を所管する農業振興課へ、5月15日(木)までにご連絡をお願いします。※ご連絡をいただいた際に、手続きや受付日についてご案内いたします。
受付の際は、下記の申請書類一式をご持参ください。
※団体(部会等)に所属している方は、団体でまとめて申請する場合がありますので、まず所属団体へお問い合わせをお願いいたします。
【お問い合わせ先】
〇北区・東区・中央区で環境負荷低減事業活動を実施する方
北東部農業振興センター農業振興課 (〒861-0136 熊本市北区植木町岩野238-1(北区役所内)☎096-272-1117)
〇西区・南区で環境負荷低減事業活動を実施する方
西南部農業振興センター農業振興課 (〒861-5292 熊本市西区小島2丁目7-1(西区役所内)☎096-329-1158)
申請書類について
(1)別記様式第1号(計画書)
【参考資料】
(2)別記様式第4号(鏡文)
(3)チェックリスト
※個人申請の場合は個人で1枚、団体申請の場合は団体で1枚を提出
土づくり、化学肥料・化学農薬の使用量低減に取り組む場合は、各自分析のうえ、ご提出ください。(1経営体あたり1枚)
申請フロー図

お問い合わせ先
〇認定申請書の提出、受付会について
・北区・東区・中央区で環境負荷低減事業活動を実施する方
北東部農業振興センター農業振興課 (〒861-0136 熊本市北区植木町岩野238-1(北区役所内)☎096-272-1117)
・西区・南区で環境負荷低減事業活動を実施する方
西南部農業振興センター農業振興課 (〒861-5292 熊本市西区小島2丁目7-1(西区役所内)☎096-329-1158)
〇認定制度について
熊本県県央広域本部 農林部 農業普及・振興課(☎096-333-2776)
農業支援課 (〒860-8601 熊本市中央区手取本町1-1 ☎096-328-2384)