集団感染の発生報告について
【高齢者施設、障がい者施設、保育施設等の施設長の皆さまへ】
集団感染の報告基準に該当する事例が確認された場合は、下記の『集団感染発生報告書』の提出をお願いします。
【報告様式】
※令和6年(2024年)10月29日に報告様式を簡素化しました。
※報告様式は全施設共通です。
なお、報告書については、集団感染の(1)発生時、(2)収束時の 2回提出 をお願いします。
【提出先】
『集団感染発生報告書』は、下記のメールアドレスへご提出ください。
※メール件名は、「(施設名)集団感染発生報告について」でお願いします。
【連絡事項】
『集団感染発生報告書』をご提出いただいた後、熊本市保健所から施設の連絡担当者へ連絡をする場合があります。
その際に、患者の発生状況を確認するため、追加資料の提出をお願いする場合があります。
報告対象
報告対象となる感染症等の種類に指定はありません。 以下の報告基準に該当する場合は、報告の対象となります。
【報告対象となる感染症の例】
新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、感染性胃腸炎、手足口病 等
報告基準
ア.同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる 死亡者 又は 重篤患者 が『1週間内に2名以上』発生した場合
イ.同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が『10名以上』又は『全利用者の半数以上』発生した場合
ウ.ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
報告施設
【児童・婦人関係施設等】 ○ 助産施設 ○ 乳児院 ○ 母子生活支援施設 ○ 保育所 ○ 認定こども園 ○ 児童厚生施設 ○ 児童養護施設 ○ 児童心理治療施設 ○ 児童自立支援施設 ○ 児童家庭支援センター ○ 児童相談所一時保護所 ○ 婦人保護施設 ○ 婦人相談所一時保護所
【保護施設】 ○ 救護施設 ○ 厚生施設 ○ 授産施設 ○ 宿所提供施設
| 【介護・老人福祉関係施設】 ○ 養護老人ホーム ○ 特別養護老人ホーム ○ 軽費老人ホーム ○ 老人デイサービス事業を行う事業所 ○ 老人デイサービスセンター ○ 老人短期入所事業を行う事業所 ○ 老人短期入所施設 ○ 小規模多機能型居宅介護事業を行う 事業所 ○ 老人福祉センター ○ 認知症グループホーム ○ 生活支援ハウス ○ 有料老人ホーム ○ サービス付き高齢者向け住宅 ○ 介護老人保健施設 ○ 看護小規模多機能型居宅介護を行う 事業所 ○ 介護医療院
| 【障害関係施設】 ○ 障害福祉サービス事業所(訪問系サー ビスのみを提供する事業所を除く) ○ 障がい者支援施設 ○ 福祉ホーム ○ 障害児入所施設 ○ 児童発達支援センター ○ 障害児通所支援事業所 ○ 身体障がい者社会参加支援施設 ○ 地域活動支援センター ○ 盲人ホーム
【ホームレス関係施設】 ○ ホームレス自立支援センター ○ 緊急一時宿泊施設
【その他施設】 ○ 社会事業授産施設 ○ 無料低額宿泊所(日常生活支援住居 施設含む) ○ 隣保館 ○ 生活館 |
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