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【社会福祉施設等向け】集団感染等の発生報告について

最終更新日:
(ID:48597)

集団感染の発生報告について

【高齢者施設、障がい者施設、保育施設等の施設長の皆さまへ】
集団感染の報告基準に該当する事例が確認された場合は、下記の『集団感染発生報告書』の提出をお願いします。


【報告様式】
※令和6年(2024年)10月29日に報告様式を簡素化しました。
※報告様式は全施設共通です。
なお、報告書については、集団感染の(1)発生時、(2)収束時の 2回提出 をお願いします。


【提出先】
『集団感染発生報告書』は、下記のメールアドレスへご提出ください。

《熊本市保健所健康危機管理課》 kenkoukikikanri@city.kumamoto.lg.jp新しいウインドウで
※メール件名は、「(施設名)集団感染発生報告について」でお願いします。


【連絡事項】
『集団感染発生報告書』をご提出いただいた後、熊本市保健所から施設の連絡担当者へ連絡をする場合があります。
その際に、患者の発生状況を確認するため、追加資料の提出をお願いする場合があります。

報告対象

報告対象となる感染症等の種類に指定はありません。 以下の報告基準に該当する場合は、報告の対象となります。

【報告対象となる感染症の例】
新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、感染性胃腸炎、手足口病 等

報告基準

ア.同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる 死亡者 又は 重篤患者 『1週間内に2名以上』発生した場合

イ.同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が『10名以上』又は『全利用者の半数以上』発生した場合

ウ.ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

報告施設

【児童・婦人関係施設等】
 ○ 助産施設
 ○ 乳児院
 ○ 母子生活支援施設
 ○ 保育所
 ○ 認定こども園
 ○ 児童厚生施設
 ○ 児童養護施設
 ○ 児童心理治療施設
 ○ 児童自立支援施設
 ○ 児童家庭支援センター
 ○ 児童相談所一時保護所
 ○ 婦人保護施設
 ○ 婦人相談所一時保護所

【保護施設】
 ○ 救護施設
 ○ 厚生施設
 ○ 授産施設
 ○ 宿所提供施設


【介護・老人福祉関係施設】
 ○ 養護老人ホーム
 ○ 特別養護老人ホーム
 ○ 軽費老人ホーム
 ○ 老人デイサービス事業を行う事業所
 ○ 老人デイサービスセンター
 ○ 老人短期入所事業を行う事業所
 ○ 老人短期入所施設
 ○ 小規模多機能型居宅介護事業を行う
   事業所
 ○ 老人福祉センター
 ○ 認知症グループホーム
 ○ 生活支援ハウス
 ○ 有料老人ホーム
 ○ サービス付き高齢者向け住宅
 ○ 介護老人保健施設
 ○ 看護小規模多機能型居宅介護を行う
   事業所
 ○ 介護医療院



【障害関係施設】
 ○ 障害福祉サービス事業所(訪問系サー
   ビスのみを提供する事業所を除く)
 ○ 障がい者支援施設
 ○ 福祉ホーム
 ○ 障害児入所施設
 ○ 児童発達支援センター
 ○ 障害児通所支援事業所
 ○ 身体障がい者社会参加支援施設
 ○ 地域活動支援センター
 ○ 盲人ホーム

【ホームレス関係施設】
 ○ ホームレス自立支援センター
 ○ 緊急一時宿泊施設

【その他施設】
 ○ 社会事業授産施設
 ○ 無料低額宿泊所(日常生活支援住居
   施設含む)
 ○ 隣保館
 ○ 生活館

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