【農業者向け】侵入病害虫発生時における通報について 最終更新日:2023年5月31日 (ID:49023) 印刷 侵入病害虫を早期に発見し、速やかに的確な防除を実施するため、植物防疫法が一部改正され、生産者の方の通報に関する規定が新たに設けられました。 「農作物に見慣れない症状がある」、「普段と同じ防除をしているのに病害虫の被害が収まらない」など、普段とは異なる農作物被害や病害虫を見つけたときは、植物防疫所や病害虫防除所等へお知らせください。■関連資料 侵入病害虫の通報義務に係るチラシ (PDF:1.25メガバイト) ■関連リンク先 侵入病害虫を発見したらおしらせください(熊本県ホームページ)(外部リンク) 病害虫の防除に関する情報(農林水産省ホームページ)(外部リンク) 植物防疫所の連絡先(植物防疫所ホームページ)(外部リンク) 都道府県病害虫防除所の連絡先(農林水産省ホームページ)(外部リンク)