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【令和7年度】〈物価高騰対策〉熊本市プレミアム付商品券発行支援事業

最終更新日:
(ID:49291)

事業目的

 物価高騰等の影響により、市民の消費マインド低下、事業者等の売上減少が懸念されることから、賑わいの創出と消費の喚起等を目的に、商店街等団体や企業等がプレミアム付商品券を販売する事業に対して助成を行うことにより、地域経済の活性化を支援します。

※この補助金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。


補助対象団体

この支援事業は、次の(1)~(6)のいずれかに該当する団体が対象となります。

(1) 近接している複数の商業者で組織された団体又はその集合体

(2) 熊本商工会議所及び各商工会

(3) 商業者で設立した事業協同組合及び協業組合

(4) 生活衛生同業組合

(5) 観光振興や広域的な地域経済の活性化を目的に設立された団体等

(6) 常設かつ合計5,000平方メートル以上の店舗面積(小売り・飲食・サービスに供し、消費者が往来に使用する建物の床面積を言う。)を有する下記のいずれかの企業等

  (ア)1店舗で5,000平方メートル以上の店舗面積を有する企業等(複合商業施設、専門店、量販店等)

  (イ)同一企業(チェーン・フランチャイズ・グループ等、支店の他契約・提携している店舗を含む)内の複数店舗で合計5,000平方メートル以上の店舗面積を有する企業等


補助対象事業・補助要件

(1) 商品券の利用可能期間は交付決定日から令和8年(2026年)5月31日までの期間内であること。
(2) 商品券に、偽造及び不正利用を防止する対策を講じていること。
(3) 商品券並びに事業の中で作成するポスター、チラシ、パンフレット、ホームページ及び広報資料等に、本補助金を活用していることを記載すること。
(4) 商品券の利用可能店舗は、すべて熊本市内に所在していること。
(5) 購入者一人当たりの購入上限額は30,000円以内であること。
(6) 商品券の販売は、取扱店舗が行わず、補助対象者等が直接行うこと。
(7) 商品券の販売に当たっては、市内在住・在勤・在学者に対して販売すること。

以下は、十分配慮すること
(8) プレミアム付商品券の販売額は、より多くの方が購入できる金額に設定すること。
(9) プレミアム付商品券の販売方法は、購入機会の公平性を確保すること。


補助対象経費及び補助率・補助限度額

補助対象経費

(1) 事業費

プレミアム付商品券発行支援事業において販売されるプレミアム付商品券のうち、精算換金した総額のプレミアム相当額(商品券1件当たりの補助額は販売金額の40%を上限とする。)

(2) 事務費・広報経費

  • 広告宣伝費
  • 委託料
  • 手数料
  • 会場借上費
  • 通信費
  • 調査費 など


補助率・補助限度額

 商店街等団体

補助対象経費

(区分)

補助率

利用可能店舗数

補助限度額

(1団体当たり)

補助限度額の

算定方法



事業費



10/10

1~10店舗

一律 400万円

11店舗~

2,000万円

利用可能店舗数×40万円

事務費・

広報経費等

10/10

120万円

36万円+(利用可能店舗数×2万円)

 

ただし、60万円を超える場合には、商品券のプレミアム分発行総額の20%以内の額と対象経費のいずれか低い額とする。

 


 企業等団体

補助対象経費

(区分)

補助率

補助限度額

(1団体当たり)

1申請当たりの

補助限度額の算定方法


事業費


10/10

一律 2,000万円

2,000万円×団体数

 

 事務費・

 広報経費等


10/10

一律 120万円

120万円×団体数

 

(備考)

  1. 予算の範囲内において補助する。
  2. 複数団体の共同申請において、利用可能店舗数は構成団体ごとに算出する。
  3. 複数団体の共同申請における補助限度額は、構成団体ごとに算出した補助限度額の合計とする。
  4. 複数団体による共同申請は、商店街等団体と企業等団体間でも行うことができる。ただし、別申請において、同区分間・他区分間ともに、団体員の重複は認めない。(団体による申請は1回のみ。)
  5. 企業等団体の参加店舗は、同区分間における参加店舗の重複は認めない。
  6. 補助金額は補助対象経費ごとに算出し、それらを合算したものとする。なお、補助対象経費の算出にあたり1円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てる。また、合算した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額を補助金の額とする。
  7. 補助率を超える部分については、各団体の負担とする。
  8. 消費税及び地方消費税は補助対象外とするため、税抜き金額にて算出する。


補助対象期間・実績報告期限

〇補助対象期間

交付決定日 ~ 令和8年(2026年)6月30日(火)
※プレミアム付商品券の利用可能期限は、令和8年(2026年)5月31日(日)とする。
 

〇実績報告期限

令和8年(2026年)6月30日(火)
※期限を過ぎた申請については、交付決定を取り消すことがある。


募集期間・申込方法

〇 募集期間

令和8年(2026年)1月13日(火)~令和8年(2026年)2月27日(金)<消印有効>


 送付先

〒860-8601
熊本市役所 商業金融課 プレミアム付商品券担当 宛

※この郵便番号を記載すると住所の記載を省略できます。


申し込みの流れ・必要書類

事務処理の手引き

申請の際は、下記「物価高騰対策プレミアム付商品券発行支援事業 事務処理の手引き」(以下 事務処理の手引き)を確認し、申請してください。


申請に必要な様式・書類等

以下の様式及び必要な添付書類等を、事務処理の手引き内の「Ⅴ 事務の流れ」に沿ってご提出ください。なお、提出された書類は返却いたしませんのでご了承ください。
※商店街等団体、企業等団体で、必要な書類が異なりますので、事務処理の手引き4ページからの「Ⅱ 提出書類」もしくは 交付申請時に必要な書類一覧表(PDF:183.6キロバイト) 別ウインドウで開きますを十分ご確認ください。

交付申請時に必要な書類

 

  □ 交付申請時に必要な書類の記載例



予約・販売前に必要な書類

※予約・販売を開始する10日前までに必ずご提出ください。


 概算交付申請時に必要な書類(令和8年4月1日以降より申請可能)

 

実績報告時に必要な書類


補助金請求時に必要な書類


〇各種決定及び通知

提出書類の内容を審査し、決定及び通知書の送付を行います。
各通知が到着したのちに、次の手続きに係る申請書類をご用意ください。
(事務処理の手引き内の「Ⅴ 事務の流れ」を確認すること)

注意事項

事業の実施にあたっては、以下の事項を遵守して下さい。違反があった場合は、補助を取り消す場合があります。

  1. 商品券は、販売前に市職員又は市が委託する事業者による現物確認を受けた後に販売すること。
  2. 実施団体を構成する店舗への販売は行わないこと。代表者や従業員が代理で購入し店舗に売買、譲受することはできない。
  3. 事業実施期間中、随時、書類等の閲覧や提出、立入検査を求める場合があり、正当な理由なく拒否することはできない。
  4. 販売や換金等金銭の出納については随時記録を残すこと。また、換金後の商品券は店舗毎に換金されたことがわかるように保管し、常時確認できるようにしておくこと(状況による現物確認)。
  5. 商品券の受取時には、取扱日及び担当スタッフのサインを記載すること。
  6. 商品券を販売される団体関係者内で保有せず、必ず消費者が利用できるよう公に販売を行うこと。また、販売開始前に関係者内での取り置き、代替購入、販売上限額以上の購入などを行わないこと。

〇質問など
ご不明な点などございましたら、質問書を使用し、メール又はFAXにて商業金融課までお尋ねください。
【  送付先 】
 FAX:096-324-7004

Q&A

Q1.商品券の利用可能期間はいつからいつまでか?

  • 補助対象となる商品券は交付決定日以降に発行したものとし、最長で令和8年(2026年)5月31日(日)が利用可能期限となります。
  • 換金手続き等の終了後、実績報告期限を令和8年(2026年)6月30日(火)までと定めています。事務手続きににかかる期間も考慮して設定してください。

 

Q2.近隣の複数の商店街で連合体として、実施することは可能か?

  • 可能です。その場合、連合体を組織する団体間で協定書を締結し、代表となる団体が一連の手続きを行ってください。助成金は代表の団体に交付します。
  • なお、連合体を組織した場合の助成限度額は参加団体数を乗じた額とします。

 

Q3.商品券を発行する為、新規団体を設立することは可能か?

  • 申請にあたり、事務処理の手引きP2の「2.補助対象団体」であること、「補助要件」を満たすこと、及び事務処理の手引きP4からの「Ⅱ 提出書類」にある必要書類の提出が必要となります。新規団体を設立される場合は、必要書類一式をご準備のうえ必ず事前にご相談ください。

 

Q4.事務処理の手引きP2「2.補助対象団体(4)イ」に記載されている「観光振興や広域的な地域経済の活性化を目的に設立された団体等」とはどのような団体か?

  • 熊本城や水前寺成趣園等の観光地に付随して観光サービス等を行っている団体や、広域に立地する会員で構成され、地域経済の活性化に繋がる取組みを行っている団体が対象となります。

 

Q5.当団体は、「観光振興や広域的な地域経済の活性化を目的に設立された団体等」に該当するか?

  • 団体要綱等を確認して判断させていただきます。事務処理の手引きP4からの「Ⅱ 提出書類」にある必要書類一式をご準備のうえ、事前にご相談ください。

 

問い合わせ先

★商店街等団体及び企業等の皆様からの申請に関するお尋ねは、以下の窓口へお願いいたします。

商業金融課プレミアム付商品券発行申請窓口

電話番号 096-328-2424
受付時間 平日 9時00分から17時00分

※申込書類がダウンロードできない・開けない場合は、上記へご連絡ください。(書類一式を郵送します)

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