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【令和7年度】〈物価高騰対策〉熊本市プレミアム付商品券発行支援事業

最終更新日:
(ID:49291)

熊本市プレミアム付商品券発行支援事業専用コールセンター開設について

 2月16日(月)に専用コールセンターを開設しましたので、問い合わせは専用コールセンター(TEL:096-300-8910)にお願いいたします。

<専用コールセンター>

・電話番号:096-300-8910

・受付時間:平日9:00~17:00 ※土・日・祝除く

・開設期間:令和8年2月16日~令和8年6月30日

熊本市プレミアム付商品券専用WEBサイト開設について

・プレミアム付商品券(以下、商品券)は、熊本市が直接発行を行うものではなく、申請のあった各団体より発行(販売)されます。

・商品券の販売を行う団体については、以下の専用WEBサイトをご覧ください。

なお、4月15日(水)をもって、本事業に係るすべての販売団体の掲載は完了いたしました。

 ※今後、新たな販売団体の追加掲載はございません。

【熊本市プレミアム付商品券発行支援事業専用WEBサイト】

↓専用WEBサイトは以下画像をクリック下さい↓

・商品券の販売時期・申し込み方法・利用条件等の詳細につきましては、各団体の案内をご確認いただくか、直接各団体へお問い合わせください。

・本掲載内容は、各団体の都合等により、予告なく変更または中止となる場合があります。

・商品券は原則、売切れ次第終了となります。

《事業者のみなさまへ》
2月6日(金)をもって、予算額に達したため申請受付を終了いたしました。

事業目的

 物価高騰等の影響により、市民の消費マインド低下、事業者等の売上減少が懸念されることから、賑わいの創出と消費の喚起等を目的に、商店街等団体や企業等がプレミアム付商品券を販売する事業に対して助成を行うことにより、地域経済の活性化を支援します。

※この補助金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。


実績報告期限

〇実績報告期限

令和8年(2026年)6月30日(火)
※期限を過ぎた申請については、交付決定を取り消すことがある。


申し込みの流れ・必要書類

事務処理の手引き

申請の際は、下記「物価高騰対策プレミアム付商品券発行支援事業 事務処理の手引き」(以下 事務処理の手引き)を確認し、申請してください。


申請に必要な様式・書類等

以下の様式及び必要な添付書類等を、事務処理の手引き内の「(5) 事務の流れ」に沿ってご提出ください。なお、提出された書類は返却いたしませんのでご了承ください。
※商店街等団体、企業等団体で、必要な書類が異なりますので、事務処理の手引き4ページからの「(2) 提出書類」もしくは 交付申請時に必要な書類一覧表(PDF:183.6キロバイト) 別ウインドウで開きますを十分ご確認ください。


予約・販売前に必要な書類

※予約・販売を開始する10日前までに必ずご提出ください。


 概算交付申請時に必要な書類(令和8年4月1日以降より申請可能)

 

実績報告時に必要な書類


補助金請求時に必要な書類


〇各種決定及び通知

提出書類の内容を審査し、決定及び通知書の送付を行います。
各通知が到着したのちに、次の手続きに係る申請書類をご用意ください。
(事務処理の手引き内の「(5) 事務の流れ」を確認すること)

注意事項

事業の実施にあたっては、以下の事項を遵守して下さい。違反があった場合は、補助を取り消す場合があります。

  1. 商品券は、販売前に市職員又は市が委託する事業者による現物確認を受けた後に販売すること。
  2. 実施団体を構成する店舗への販売は行わないこと。代表者や従業員が代理で購入し店舗に売買、譲受することはできない。
  3. 事業実施期間中、随時、書類等の閲覧や提出、立入検査を求める場合があり、正当な理由なく拒否することはできない。
  4. 販売や換金等金銭の出納については随時記録を残すこと。また、換金後の商品券は店舗毎に換金されたことがわかるように保管し、常時確認できるようにしておくこと(状況による現物確認)。
  5. 商品券の受取時には、取扱日及び担当スタッフのサインを記載すること。
  6. 商品券を販売される団体関係者内で保有せず、必ず消費者が利用できるよう公に販売を行うこと。また、販売開始前に関係者内での取り置き、代替購入、販売上限額以上の購入などを行わないこと。

〇質問など
ご不明な点などございましたら、質問書を使用し、メール又はFAXにて商業金融課までお尋ねください。
【  送付先 】
 FAX:096-324-7004

Q&A

Q1.商品券の利用可能期間はいつからいつまでか?

  • 補助対象となる商品券は交付決定日以降に発行したものとし、最長で令和8年(2026年)5月31日(日)が利用可能期限となります。
  • 換金手続き等の終了後、実績報告期限を令和8年(2026年)6月30日(火)までと定めています。事務手続きににかかる期間も考慮して設定してください。

 

Q2.近隣の複数の商店街で連合体として、実施することは可能か?

  • 可能です。その場合、連合体を組織する団体間で協定書を締結し、代表となる団体が一連の手続きを行ってください。助成金は代表の団体に交付します。
  • なお、連合体を組織した場合の助成限度額は参加団体数を乗じた額とします。

 

Q3.商品券を発行する為、新規団体を設立することは可能か?

  • 申請にあたり、事務処理の手引きP2の「2.補助対象団体」であること、「補助要件」を満たすこと、及び事務処理の手引きP4からの「(2) 提出書類」にある必要書類の提出が必要となります。新規団体を設立される場合は、必要書類一式をご準備のうえ必ず事前にご相談ください。

 

Q4.事務処理の手引きP2「2.補助対象団体(4)イ」に記載されている「観光振興や広域的な地域経済の活性化を目的に設立された団体等」とはどのような団体か?

  • 熊本城や水前寺成趣園等の観光地に付随して観光サービス等を行っている団体や、広域に立地する会員で構成され、地域経済の活性化に繋がる取組みを行っている団体が対象となります。

 

Q5.当団体は、「観光振興や広域的な地域経済の活性化を目的に設立された団体等」に該当するか?

  • 団体要綱等を確認して判断させていただきます。事務処理の手引きP4からの「(2) 提出書類」にある必要書類一式をご準備のうえ、事前にご相談ください。

 

問い合わせ先

★商店街等団体及び企業等の皆様からの申請に関するお尋ねは、以下の窓口へお願いいたします。

商業金融課プレミアム付商品券発行申請窓口

電話番号 096-328-2424
受付時間 平日 9時00分から17時00分

※申込書類がダウンロードできない・開けない場合は、上記へご連絡ください。(書類一式を郵送します)

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