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特定小型原動機付自転車(電動キックボード)に係る課税標識ついて

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(ID:49351)

特定小型原動機付自転車とは

道路交通法の改正に伴い、令和5年7月1日から原動機付自転車のうち、定格出力や最高速度など一定の要件を満たす電動キックボード等は、「特定小型原動機付自転車」として、新たな車両区分が創設されました。

特定小型原動機付自転車の要件は

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち次の要件をすべて満たすものをいいます。      

●長さ 1.9m以下

●幅  0.6m以下

●最高速度 20km/h以下

●定格出力 0.6kW以下

特定小型原動機付自転車の登録手続きについて

登録をするための申告に必要なものは、次のとおりです。

●軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口にも備えています。)

●販売証明書又は譲渡証明書(すでに廃車済みの場合は、廃車申告受付書の原本)

●特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが分かる書類(詳細は、下記参照)

●届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

【特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることがわかる書類とは】

●製品カタログ、スペック表、取扱説明書など定格出力、最高速度、寸法が確認できるもの。

 いずれも写し可

課税標識(ナンバープレート)の交付について

新様式による課税標識(ナンバープレート)の交付は、令和5年7月3日(月)から行います。

なお、令和5年7月1日以前より特定小型原動機付自転車(電動キックボード)をお持ちの方で従来の原動機付自転車の課税標識(ナンバープレート)の交付を受けられている方は、軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書を提出していただくことで特定小型原動機付自転車(電動キックボード)に対応した課税標識(ナンバープレート)に交換します。

提出場所:市民税課、各税務室、各総合出張所及び芳野分室の受付窓口です。


特定小型原動機付自転車(電動キックボード)に係る軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。

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