障害児通所支援事業所等における安全計画の策定に関する留意事項等について 最終更新日:2024年12月27日 (ID:50599) 印刷 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第159号) 障害児通所支援事業所、障害児入所施設等については、令和5年4月1日より安全に関する事項についての計画(安全計画)を各事業所等において策定する必要があります。※令和5年4月1日から1年間は努力義務とし、令和6年4月1日から義務化 以下の関連通知をご確認の上、安全計画を作成してください。 関連通知等 【通知】障害児通所支援事業所等における安全計画の策定に関する留意事項等 について (PDF:540.7キロバイト) (別添資料1)児童福祉法関連 (PDF:381.8キロバイト) (別添資料2)学校保健安全法関連 (PDF:189.3キロバイト) (別添資料3)事業所安全計画例 (PDF:417.6キロバイト) (別添資料4)事業所等が行う児童の安全確保に関する取組と実施時期例 (PDF:289.3キロバイト) (別添資料5)保育所等における園外活動時の安全管理に関する留意事項 (PDF:349.5キロバイト) (別添資料6)園児の見落とし等の防止に関する各自治体の取組例や実例を踏まえた留意事項 (PDF:154.5キロバイト) (別添資料7)児童福祉施設の備及び運営に関する基準等一部を改正省令について (通知) (PDF:143.5キロバイト)