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障害児通所支援事業所等における安全計画の策定に関する留意事項等について

最終更新日:
(ID:50599)
 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第159号)

 障害児通所支援事業所、障害児入所施設等については、令和5年4月1日より安全に関する事項についての計画(安全計画)を各事業所等において策定する必要があります。

※令和5年4月1日から1年間は努力義務とし、令和6年4月1日から義務化

 以下の関連通知をご確認の上、安全計画を作成してください。

 

関連通知等



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