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契約関係書類の押印の見直しについて

最終更新日:
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契約関係書類の押印の見直しについて

平素より本市契約事務にご協力を賜り、誠にありがとうございます。
この度、契約関係書類の押印について、下記のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせいたします。
書類によって、押印を省略できるものと省略できないものがございます。最後までご一読の上、ご対応いただきますようお願いいたします。

1 押印を省略できる書類

 ・見積書
 ・入札書
 ・請書
 ・納品書、完了届
 ・請求書
 ・その他関係書類(課税事業者届など)
 ※案件ごとの個別の書類の取扱いについては、入札公告文や指名通知書、見積依頼書等の記載内容をご確認の上ご対応ください。
   (ご不明な点があれば提出前に業務の発注課にご確認ください。)
 ※押印を省略する書類に関して、郵送や持参に加え、FAX、電子メールでの提出も可能となりました。
  ただし、入札書、納品書については、FAX、電子メールでの提出はできません。
  納品書については、納品時に簡易な紙の納品書を渡し、別途請求書等を一緒にFAX、電子メールにて提出する取扱いは可能です。
 ※FAX番号や電子メールアドレスについては、提出先にご確認ください。

 

2 押印を省略できない書類 

 ・委任状(代理人(受任者)により申請、契約等がされる場合における本人(委任者)作成のもの)
  ※委任者の押印は必要ですが、代理人(受任者)の押印については省略可能です。
 ・契約書(協定書、協議書、確認書、覚書、念書等)などの本市の権利関係の証拠として作成される書類

    3 適用開始日

 ・令和5年(2023年)10月1日から

4 その他、留意事項

 ・押印を省略された書類について、必要に応じて、電話等で内容を確認する場合がありますので予めご了承ください。
 ・この取り扱いは、押印の省略を義務付けるものではありません。押印された書類は従前どおり取り扱います。

添付書類
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