暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、カードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を機器による顔認証又は目視による顔確認に限定した新たなマイナンバーカードのことです。
(1)本人が手続きする場合
・マイナンバーカード
(2) 15歳未満及び成年被後見人の法定代理人が手続きする場合
・本人のマイナンバーカード
・戸籍や成年後見登記事項証明書等の代理権を証明する書類の原本
※ただし、本人と親権者(法定代理人)が同一世帯の場合は不要
・法定代理人の本人確認書類1点(マイナンバーカードや運転免許証等の官公署発行の顔写真付きのもの)
(3) 任意代理人(本人が15歳以上の法定代理人含む)が手続きする場合
・本人のマイナンバーカード
・
顔認証マイナンバーカードに切り替えに関する委任状(設定切替委任状) (PDF:63.6キロバイト)
・代理人の本人確認書類1点(マイナンバーカードや運転免許証等の官公署発行の顔写真付きのもの)
※任意代理人による手続きの場合で次に該当する方は、即日で顔認証マイナンバーカードの切り替えができません。
ア 通常のマイナンバーカードに、利用者証明用電子証明書が搭載されていない方
イ 切り替え手続き時点で、利用者証明用電子証明書の有効期限が切れている方
2 顔認証マイナンバーカードから通常のマイナンバーカードへの切り替え方法
各区役所や各総合出張所で、「通常のマイナンバーカードを希望すること」をお申出ください。マイナンバーカードの暗証番号を設定いただきま
す。
※サテライト(ゆめタウンサンピアン3階)では通常のマイナンバーカードへの切り替えはできません。
(1)本人が手続きする場合
・マイナンバーカード
・本人確認書類1点(運転免許証や健康保険証等)
(2)15歳未満及び成年被後見人の法定代理人が手続きする場合
・本人のマイナンバーカード
・本人の本人確認書類1点(マイナンバーカード以外のもの)
・戸籍(本籍が熊本市外の場合)や成年後見登記事項証明書等の代理権を証明する書類
・法定代理人の本人確認書類2点(うち、1点はマイナンバーカードや運転免許証などの官公署が発行した顔写真付きのもの)
(3)任意代理人(本人が15歳以上の法定代理人含む)が手続きする場合
本人の意思や暗証番号を確認するための文書照会方式による手続きとなります。(※当日中に手続きは完了しません。)
【手続きの流れ】
➀ 代理人が次のものを持参のうえ、窓口(各区役所、各総合出張所)で申請をいただく(1回目の来庁)
・本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類2点(うち、1点はマイナンバーカードや運転免許証などの官公署が発行した顔写真付きのもの)
➁ ご来庁後、熊本市から本人の住民票登録地宛に郵送で「照会書兼回答書」が届きますので、本人が署名し、暗証番号等を記入していただく。
➂ 代理人が次のものを持参のうえ、窓口(各区役所、各総合出張所)で通常のマイナンバーカードへ切り替え手続きをいただく(2回目の来庁)
・本人のマイナンバーカード
・本人の本人確認書類1点(マイナンバーカード以外のもの)
・代理人の本人確認書類2点(うち、1点はマイナンバーカードや運転免許証などの官公署が発行した顔写真付きのもの)
・➁の照会書兼回答書
お問い合わせ先
熊本市マイナンバーカードコールセンター 連絡先:096-277-1869(応答時間:平日8時30分~17時15分) ※お電話のおかけ間違いが多くなっています。電話番号をご確認のうえ、おかけ間違いには十分ご注意ください。 |
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