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建築基準法第12条第5項に基づく建築物報告書等について

最終更新日:
(ID:53049)

・様式


・提出書類

※手数料・利用料金等・・・不要。

表:提出書類一覧表
 提出書類 法第6条第三号建築物
(令和7年3月31日以前に建築
 した四号建築物)
 法6条第一~二号建築物
(令和7年3月31日以前に建築
 した一~三号建築物)
 □報告書〇 
 □委任状(代理提出の場合)
〇 
 □始末書〇 
 □是正誓約書(是正工事がある場合のみ)〇 
 □字図〇 
 □築年度が特定できる資料 ※1〇 
 □写真(外観2面、内観2面以上)
〇 
 □図面(是正工事がある場合は是正計画を記載)  
   ・附近見取図〇 
   ・配置図〇 
   ・平面図    〇 ※4〇 
   ・立面図          〇 ※4〇 
   ・断面図                 〇 ※3※4〇 
   ・求積表          〇 ※4〇 
   ・法チェック図                〇 ※3※4〇 
   ・構造図〇 
 □構造計算書 ※2△   
 □構造見解書 ※5〇 

 

 ※1 建築計画概要書、登記簿、課税証明書、航空写真等。

 ※2 法第6条一~二号建築物においては、確認申請の際は構造計算が必要となりますが、法12条5項報告では、

   必須ではありません。

 ※3 居室を有する等、審査に必要な場合のみ求めます。

 ※4 簡易な建築物(カーポート等)については、配置図に建築物の高さ、寸法、仕様等が明示できるのであれば、

   添付不要です。

 ※5 壁量計算等を求める場合があります。 

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