【見守り情報】サンプルのはずが意図せぬ定期購入に 最終更新日:2024年1月25日 (ID:53133) 印刷 いま起きている悪質商法などをお知らせします。トラブルに遭わないための注意点を確認し、消費者被害を未然に防ぎましょう。 イラスト:黒崎 玄 参考:独立行政法人国民生活センター 【見守り新鮮情報 第447号(2023年3月28日)】 【消費者へのアドバイス】 1.新聞広告の通販やテレビショッピングなどの電話注文時に、別の商品やサンプル等を勧められ承諾したところ、そちらが主契約の定期購入に なっていたという相談が寄せられています。2.たとえサンプルであっても注文品以外のものを勧められたら、興味がなければきっぱり断り、興味を持った場合も、定期購入になっていないか 等の詳細を確認し、説明が理解できなければ断りましょう。3.商品到着後は、明細書などで定期購入契約になっていないか確認することが大切です。意図せず定期購入になっていたら、すぐに、販売業者に 申し込んでいないことを伝えましょう。4. 困ったときは、すぐに消費者ホットライン(局番なし188)または熊本市消費者センター(096-353-2500)にご相談ください。◆詳しくは、国民生活センターホームページ(外部リンク)をご覧ください。 関連情報<国民生活センター情報> ▢見守り情報のバックナンバー(外部リンク)(国民生活センターホームページ) 消費者トラブルで困ったら、一人で悩まず、まずは消費者センターにご相談ください。 (熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500) 相談時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。