【見守り情報】契約内容をよく確認してウォーターサーバーのレンタル契約 最終更新日:2024年1月31日 (ID:53185) 印刷 いま起きている悪質商法などをお知らせします。トラブルに遭わないための注意点を確認し、消費者被害を未然に防ぎましょう。 イラスト:黒崎 玄 参考:独立行政法人国民生活センター 【見守り新鮮情報 第468号(2023年11月28日)】 【消費者へのアドバイス】 1.ショッピングモールや家電量販店などで突然勧誘されウォーターサーバーのレンタル契約をしたが、解約すると予期せぬ高額な解約料が発生し たという相談が寄せられています。2.ウォーターサーバーのレンタル契約は、サーバーのレンタル料は無料でも、実際は水を定期購入する契約です。あらかじめ決められた期間は、水の 購入を継続しないと解約料がかかることがあるので注意が必要です。3.家庭内の設置場所や一人で水を交換できるか、また、本当に必要かよく考えましょう。 契約金額の詳細も含め、契約内容や解約条件等もよく確認し、契約書は書面でもらうようにしましょう。4. 困ったときは、すぐに消費者ホットライン(局番なし188)または熊本市消費者センター(096-353-2500)にご相談ください。◆詳しくは、国民生活センターホームページ(外部リンク)をご覧ください。 関連情報<国民生活センター情報> ▢見守り情報のバックナンバー(外部リンク)(国民生活センターホームページ) 消費者トラブルで困ったら、一人で悩まず、まずは消費者センターにご相談ください。 (熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500) 相談時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。