有料老人ホーム重要事項説明書について
〇老人福祉法第29条第11項及び関係通知に基づき、有料老人ホームの設置者等は、当該有料老人ホームに係る有料老人ホーム情報を報告することとされています。
〇熊本市に報告された有料老人ホーム情報(重要事項説明書)については、『介護サービス情報公表システム(生活関連情報)』において、その内容を公表しています。
『介護サービス情報公表システム(生活関連情報)』
(外部リンク)
〇掲載している重要事項説明書の内容について、熊本市が何らかの保証をするものではありません。重要事項説明書の内容については、各施設に直接 お問い合わせください。