令和5年度中山間地域等直接支払制度の推進状況について
中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知、最終改正 令和5年4月1日付け4農振第2595号農林水産事務次官依命通知)第12及び中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知、最終改正 令和5年4月1日付け4農振第2727号農林水産省農村振興局長通知)第16の規定に基づき、次のとおり公表します。
(1)集落協定の概要
協定の対象となる農用地において、耕作放棄地の発生を防止し、将来にわたって持続的な農業生産活動等を可能とすることにより、集落の持つ多面的機能の確保を図るため、関係者が一致協力して今後5年間に取り組むべき事項について定められています。
(2)令和5年度中山間地域等直接支払交付金実績
詳しくは、下記ファイルをご参照ください。
(3)農業生産活動等の実施状況
各集落の実態に応じて下記のような取組みが行われています。
【農用地に関する事項】
・耕作放棄されそうな農用地について、集落内外の担い手農家等による利用権の設定等や農作業の委託
・協定農用地に悪影響を与えないよう耕作放棄地の草刈り、防虫対策等の保全管理
・農地法面の崩壊を未然に防止するため、集落内の担い手を中心とした定期的な点検
・鳥獣被害対策として協定農用地への柵、ネット等の設置等
【水路・農道等の管理】
・水路清掃・草刈り、農道の簡易補修・草刈り
【多面的機能増進活動】
・農地と一体となった周辺林地の下草刈り
(4)農業生産活動の体制整備の実施状況
・地域の農地法面、水路、農道等の補修・改良が必要となる範囲又は位置等を定めた保全マップを作成。
・農業の継続が困難な農用地が発生した場合は、集落ぐるみの共同取組活動により農業生産活動等の維持を図れるよう体制を整備。