令和5年6月14日に改正法が公布され、同年12月13日に施行されることとなった空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」。)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」。)に係る制度が創設されました。
この制度は、支援法人の指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む自治体の補完的な役割を果たしていくことを狙いに創設されたものです。
空家等管理活用支援法人の指定について
熊本市では、法及び熊本市空家等管理活用支援法人の指定に関する事務取扱要綱(以下「要綱」。)に基づき支援法人を指定します。
支援法人は、法第24条に規定される業務のいずれかを実施できることを要件とします。
指定を希望される法人は事前相談をお願いします。事前相談は予約制としておりますので、必ず事前にお問い合わせください。
熊本市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱
主な要件
- 法第23条第1項に規定される法人(特定非営利活動法人、一般社団法人(公益社団法人)、一般財団法人(公益財団法人)、空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社)であること。
- 法第24条に規定される業務のいずれかを実施できること。また、その業務を適正かつ確実に行うことができること。
- 過去5年以内に本市と連携して本市の空家等対策に取り組んだ実績又はこれに類するものとして市長が認める活動実績があること。
募集期間
令和7年(2025年)12月15日(月)から令和8年(2026年)1月26日(月)
指定期間
指定した日から起算して3年を経過する日の属する年度の末日まで。
申請書類
要綱第2条第1項に掲げる空家等管理活用支援法人指定申請書(様式第1号)とともに、同条第2項に掲げる以下の書類を添付してください。
- 定款
- 登記事項証明書
- 役員等名簿及び照会承諾書(様式第2号)
- 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
- 前事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び損益計算書等の財務状況がわかる書類
- 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
- 過去5年以内に本市と連携して本市の空家等対策に取り組んだ実績又はこれに類するものとして市長が認める活動実績を記載した書面
- 法第24条各号に規定する業務に関する計画書
- 市税に滞納がないことの証明書(発行されて3か月以内のもの)
- 上述のほか、支援法人の業務に関し参考となる書類
提出先・問い合わせ先
申請書類一式を熊本市空家対策課に郵送または持参してください。
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 9階
空家対策課
電話 096-328-2514
様式