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【事業所向け】令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

最終更新日:
(ID:54468)

令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについては、令和6年3月31日までで廃止となります。詳しくは、以下の厚生労働省事務連絡をご覧ください。
また、一部の臨時的な取扱いについては、廃止することにより介護サービス事業所の運営への影響が大きいことを踏まえ、経過措置の対象になったものもありますので、各事務連絡内の別添」のとおりの取扱いになりましたのでご留意ください。

・介護老人保健施設の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る施設基準
 →令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間において事務連絡内の「別添」の取扱い
・ユニットリーダー研修について
 →令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間において事務連絡内の「別添」の取扱い

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