建築物省エネ法・建築基準法等の改正について 最終更新日:2024年5月2日 (ID:54718) 印刷 建築基準法等の改正により令和7年(2025年)4月から建築確認の手続き等が変わります。 1.「建築確認・検査」の対象範囲が変わります。・都市計画区域外(河内町全域、城南町雁回山の一部)においても、階数2以上または延べ面積200平方メートル超の建築物は全て建築確認・検査の対象になります。また、大規模な修繕・模様替えを行う際も同様です。 2.「審査省略制度」の対象範囲が変わります。・階数2以上または延べ面積200平方メートル超の建築物は、市内の全ての地域で確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要になります。 3.「省エネ基準適合」の対象範囲が変わります。・原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。・階数2以上または延べ面積200平方メートル超の建築物は、市内の全ての地域で省エネ基準への適合確認手続きが必要になります。改正の概要 改正の背景住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布されました。 2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向け、我が国のエネルギー消費量の約3割を占める建築物分野における取組が急務となっています。 また、温室効果ガスの吸収源対策の強化を図る上でも、我が国の木材需要の約4割を占める建築物分野における取組が求められているところです。 このため、今般、建築物の省エネ性能の一層の向上を図る対策の抜本的な強化や、建築物分野における木材利用の更なる促進に資する規制の合理化などを講じるものです。 施工時期公布日から3ヶ月以内・住宅の省エネ改修に対する住宅金融支援機構による低利融資制度 [令和4年9月1日施行]公布日から1年以内・住宅トップランナー制度の拡充・省エネ改修や再エネ設備の導入に支障となる高さ制限等の合理化 等 [令和5年4月1日施行]公布日から2年以内・建築物の販売・賃貸時における省エネ性能表示・再エネ利用促進区域制度・防火規制の合理化 等 [令和6年4月1日施行]公布日から3年以内・原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け・構造規制の合理化・建築基準法に基づくチェック対象の見直し 等※具体的な日付は、今後政令で決定します。 改正の内容改正の内容については、国土交通省のホームページをご確認ください。◆建築物省エネ・建築基準法の改正についてhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_shoenehou_kijunhou.html(外部リンク)◆建築基準法の改正内容https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kenchikukijunhou.html(外部リンク)◆建築物省エネ法のページhttps://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/shoenehou.html(外部リンク)◆改正建築物省エネ法・建築基準法等に関する説明動画国土交通省では、改正建築物省エネ法及び改正建築基準法等の内容全般、今後の施行時期等に関する説明動画を公開しています。(説明時間は2時間程度)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_setsumeidouga.html(外部リンク)