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【報道資料】職員の処分について

最終更新日:
(ID:55498)

報道資料

  標記の件につきまして、下記のとおりお知らせします。


1 被処分者  健康福祉局(本庁) 参事(男性・41歳)


2 処分内容  減給10分の1 3月


3 処分事由  地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)及び第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)


4 処分発令日  令和6年(2024年)5月31日


5 事実の概要  被処分者は、令和6年(2024年)2月8日から同月15日までの間、正当な理由なく無断で5日間の勤務を欠いたもの。


【参考(1)】熊本市懲戒処分の指針

 1 一般服務関係

  (1)欠勤

   ア 正当な理由なく、無断で10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。


【参考(2)】令和6年度の処分状況(本件を含む)

    2件 2人(1件目は、4月 児童への体罰をした小学校教諭への戒告)





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