報道資料
標記の件につきまして、下記のとおりお知らせします。 |
1 被処分者 健康福祉局(本庁) 参事(男性・41歳)
2 処分内容 減給10分の1 3月
3 処分事由 地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)及び第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)
4 処分発令日 令和6年(2024年)5月31日
5 事実の概要 被処分者は、令和6年(2024年)2月8日から同月15日までの間、正当な理由なく無断で5日間の勤務を欠いたもの。
【参考(1)】熊本市懲戒処分の指針
1 一般服務関係
(1)欠勤
ア 正当な理由なく、無断で10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。
【参考(2)】令和6年度の処分状況(本件を含む)
2件 2人(1件目は、4月 児童への体罰をした小学校教諭への戒告)