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【報道資料】職員の懲戒処分について

最終更新日:
(ID:56061)

報道資料

 標記の件につきまして、下記のとおりお知らせします。

 

1 被処分者熊本市立小学校教諭 (男性・42歳)


2 処分内容減給10分の1(3月)


3 処分事由地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)、第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)及び第3号(一般非行)


4 処分発令日令和6年(2024年)6月28日


5 事実の概要  ・被処分者は、令和5年度(2023年度)3学期、昼休みに児童らとサッカーをしていた時、ボールを奪おうと体を

          ぶつけてきた児童に立腹し、同児童を投げて転倒させた上、胸元をつかんで引き上げる暴行を加えたもの。

         ・被処分者のかかる行為は、令和6年(2024年)4月17日開催の令和6年度(2024年度)第1回熊本市

          体罰等審議会においても、体罰に認定されている。


6 関係者の処分  なし


【参考】懲戒処分の指針【抜粋】

2 体罰等

 (1) 体罰を加えたことにより、児童生徒が死亡し、又はおおむね30日以上の治療期間を要する傷害を負った場合は、免職又は停職とする。

 (2) 体罰を加えたことにより、児童生徒が傷害(前号に掲げるものを除く。)を負った場合は、停職、減給又は戒告とする。

    この場合において、体罰が常習的に行われていたとき、又は体罰の態様が特に悪質なものであったときは、免職又は停職とする。

 (3) 前2号に掲げるもののほか、児童生徒に体罰を加えた職員は、減給又は戒告とする。この場合において、体罰が常習的に行われていた

    とき、又は体罰の態様が特に悪質なものであったときは、停職又は減給とする。

 (4) 暴言又は不適切な言動等により、児童生徒に恐怖感、侮辱感、人権侵害等の精神的苦痛を与えた職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。





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