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【報道資料】市県民税(所得・課税)証明書の誤送付について

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(ID:56130)

報道資料

 標記の件につきまして、下記のとおりお知らせします。

 

1 事案の概要

  市民税課において、A氏からの郵送による市県民税(所得・課税)証明書の交付請求に対し、誤ってB氏の市県民税

  (所得・課税)証明書を送付したもの。

(1)流出の範囲

   B氏の個人情報がA氏に漏えいした

(2)流出した個人情報の内容

   B氏の住所、氏名、生年月日、令和5年分の所得金額、所得控除金額、市民税額・県民税額・森林環境税額等


2 経緯

令和6年6月4日  A氏からの郵送請求により交付した市県民税(所得・課税)証明書について、誤って同日に窓口で交付申請を行った

         B氏の証明書を送付した。送付後にA氏の証明書が残っていることに気づいたが、ミスプリントが混入していたと判断し

         ミスプリント綴りにA氏の証明書を綴った。

令和6年6月10日  A氏から市民税課に「別人の名前が記載された証明書が届いた」との電話連絡がある。A氏は県外在住であったことから、

         電話により経緯の説明と謝罪を行うとともに、改めてA氏の証明書を送付する旨伝えるほか、別人(B氏)の証明書を

         返送してもらうよう依頼した。

令和6年6月24日A氏から市民税課にB氏の証明書が届く。B氏に電話をかけるも繋がらなかった。

令和6年6月25日B氏に電話をかけるも繋がらなかった。

令和6年6月26日職員がB氏宅を訪問した。不在であったことから、誤交付の概要を記載した不在連絡票を投函した。

令和6年6月28日職員がB氏宅を訪問し、経緯の説明と謝罪を行った。


3 原因

・郵送請求は、まず1名(1次審査者)が申請書審査と証明書発行を行い、その後他の職員(2次審査者)が申請書と証明書の審査及び

 発送作業を行う流れで実施しているが、これらの事務が適正に行われていなかった。

・また、2次審査者は、郵送請求業務以外に電話や窓口対応も行っており郵送請求業務に集中できる環境が整っていなかった。


4 再発防止策

 ・1次審査と2次審査が確実に実施されるよう、郵送請求の申請書に、1次審査者及び2次審査者の署名欄を設け審査後に署名する仕組みを構築する。

 ・2次審査者が2次審査に集中できるよう、2次審査中は電話と窓口対応は行わないことをルール化し、「2次審査中」という立札を設け周囲の

  協力を享受できる体制を作る。

 ・毎年繁忙期(6月)前に、誤交付防止のための研修を実施する。





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